司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

取締役会の開催

2007-01-28 11:31:59 | 会社法(改正商法等)
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20070128AT1G2702O27012007.html

 パロマ工業が1年に1回程度しか取締役会を開催していなかった事実が判明したそうである。それなりの規模の会社であれば、毎月1回は開催されているようであるが・・。

 会社法では、代表取締役又は業務執行取締役は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならず(第363条第2項)、同項の規定による報告については、取締役会への報告の省略(いわゆる書面での報告、第372条第1項)が認められない(同条第2項)。したがって、書面決議や書面報告が認められるとはいえ、少なくとも3箇月に1回以上は、取締役会を開催する必要がある。
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