平成18年12月28日付でご紹介した、月刊登記情報2007年1月号所収の宗野由美子法務省民事局商事課商業法人登記第二係長による「会社法施行前後における商業登記実務の諸問題(3)」について、
⑥「会社分割に伴って分割会社の資本金の額が当然に減少することはないものの、従来の人的分割型の分割を行う場合、分割会社においてその対価の額に対応して資本金の額を減少させる必要があり、会社分割による変更の登記とは別に、資本金の額の減少の登記が必要となる。」
と要約したが、若干誤解を招くところがあるので、次のとおり補足する。
cf. 平成18年12月28日付「会社法施行前後における商業登記実務の諸問題(3)」
新設分割において、新設分割設立会社の会計処理は、原則として会社計算規則第80条によるが、分割型新設分割であって、対価の全部が新設分割設立会社の株式である場合には、新設分割設立会社の株主資本の各項目について、適当な額を定めることができる(同規則第81条第1項)。そして、そのような処理をした場合には、新設分割会社においては、その額に対応して、株主資本の各項目を増減させなければならない(同条第2項、「会社法の計算詳解」585頁参照)。なお、会社計算規則第80条と第81条のいずれを適用するかは、会社の任意の選択である。
会社計算規則第80条を適用する場合には、新設分割会社の資本金の額は当然には減少しない。しかし、同規則第81条の適用を選択した場合には、上記のとおり、新設分割会社においては、「資本金」「資本準備金」という各項目ごとに、対応額を減少させなければならない。この場合、単に減じるのではなく、会社法所定の資本金の額又は資本準備金の額の減少の手続をとることが必要であり、資本金の額を減少する場合には、その変更登記が必要となる。
したがって、分割型新設分割において、資本金の額の減少の手続及びその後の登記手続が必須というわけではない。「分割型新設分割であって、対価の全部が新設分割設立会社の株式である場合に、資本金の額の減少の必要があるときは、会社法所定の手続をとり、それに基づいた登記手続が必要となる。」というのが正しい理解であると思われる。
cf. 「会社法関係法務省令逐条実務詳解」(中央経済社)713頁
⑥「会社分割に伴って分割会社の資本金の額が当然に減少することはないものの、従来の人的分割型の分割を行う場合、分割会社においてその対価の額に対応して資本金の額を減少させる必要があり、会社分割による変更の登記とは別に、資本金の額の減少の登記が必要となる。」
と要約したが、若干誤解を招くところがあるので、次のとおり補足する。
cf. 平成18年12月28日付「会社法施行前後における商業登記実務の諸問題(3)」
新設分割において、新設分割設立会社の会計処理は、原則として会社計算規則第80条によるが、分割型新設分割であって、対価の全部が新設分割設立会社の株式である場合には、新設分割設立会社の株主資本の各項目について、適当な額を定めることができる(同規則第81条第1項)。そして、そのような処理をした場合には、新設分割会社においては、その額に対応して、株主資本の各項目を増減させなければならない(同条第2項、「会社法の計算詳解」585頁参照)。なお、会社計算規則第80条と第81条のいずれを適用するかは、会社の任意の選択である。
会社計算規則第80条を適用する場合には、新設分割会社の資本金の額は当然には減少しない。しかし、同規則第81条の適用を選択した場合には、上記のとおり、新設分割会社においては、「資本金」「資本準備金」という各項目ごとに、対応額を減少させなければならない。この場合、単に減じるのではなく、会社法所定の資本金の額又は資本準備金の額の減少の手続をとることが必要であり、資本金の額を減少する場合には、その変更登記が必要となる。
したがって、分割型新設分割において、資本金の額の減少の手続及びその後の登記手続が必須というわけではない。「分割型新設分割であって、対価の全部が新設分割設立会社の株式である場合に、資本金の額の減少の必要があるときは、会社法所定の手続をとり、それに基づいた登記手続が必要となる。」というのが正しい理解であると思われる。
cf. 「会社法関係法務省令逐条実務詳解」(中央経済社)713頁