司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「仮取締役」or「一時取締役」

2009-05-02 14:28:52 | 会社法(改正商法等)
 巷間しばしば「一時取締役」という語が用いられることがある。会社法第346条等の規定によるのであるが、若干誤解がある。

 例えば、同条第1項には、「一時役員」という語が登場するが、これは、実は「一時役員の職務を行うべき者」の一部である。

 したがって、「一時取締役」は、正しくは「一時取締役の職務を行うべき者」と表記すべきなのである。

 登記簿においては、「一時取締役の職務を行うべき者」は、「仮取締役」と登記される(商業登記規則第68条、同別表第五(株式会社登記簿)役員区)。

 ところで、「仮取締役」という語が法令等に登場するのは、商業登記関係のみかと思っていたが、実は、商品取引所法(平成16年改正以降)及び金融商品取引法(旧証券取引法及び旧金融先物取引法においても平成12年改正以降)で用いられている。例えば、商品取引所法第89条は、次のとおりである。

商品取引所法
 (仮取締役、仮監査役等)
第89条 主務大臣は、株式会社商品取引所の取締役、代表取締役、執行役、代表執行役又は監査役の職務を行う者がない場合において、必要があると認めるときは、仮取締役、仮代表取締役、仮執行役、仮代表執行役又は仮監査役を選任することができる。
2 【略】

 なぜ、このような関係のみ、「仮取締役」の語が用いられているのかは不明である。
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平成21年4月24日付「不動産登記規則の一部改正」の訂正

2009-05-01 19:17:14 | 不動産登記法その他
平成21年4月24日付「不動産登記規則の一部改正」 で、他の省令と取り違えて、うっかり「ただし、施行日は、平成22年4月1日である。」と書いておりましたが、正しくは、「公布の日より施行する」でした。訂正します。
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割賦販売法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見募集について

2009-05-01 15:21:53 | 消費者問題
割賦販売法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見募集について by 経済産業省
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=595109031&OBJCD=&GROUP=

 昨年6月に成立した「特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正
する法律」第3条、第4条により、「割賦販売法」について、過剰与信防止義務、加盟店調査義務の導入等の改正措置が講じられたことに伴い、「割賦販売法施行規則」について所要の改正を行うものである。

 意見募集は、平成21年5月30日(土)まで。
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司法書士事務所の広告が氾濫

2009-05-01 14:18:30 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 京都市の出町柳と大阪市の淀屋橋の間を京阪電車が走っている。

 各車両には乗降口が6か所あり、各々の上部に2個ずつ広告スペースがある。すなわち、12個なのであるが、私がたまたま乗車した車両では、12個中10個が司法書士事務所の広告であった。

 まさに、京阪電車の広告スペースを司法書士事務所が占拠している感。

 しかし、興味深いことに、どうやら次のような分類であるようだ。

・準急 12個中9個
・新型快速急行 0個
・旧型特急 12個中10個
・新型特急 0個

 値段の高低もあろうが、おそらくは乗客の傾向ゆえであろう。


 広告の内容は、バラエティに富んで・・・いればいいのであるが、言わずもがなの「過払い」オンリーである。
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会社法施行3周年

2009-05-01 08:15:48 | 会社法(改正商法等)
 会社法が施行されて、3年経った。早いですね。

cf. 平成20年7月17日付「会社法の改正履歴一覧」
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