巷間しばしば「一時取締役」という語が用いられることがある。会社法第346条等の規定によるのであるが、若干誤解がある。
例えば、同条第1項には、「一時役員」という語が登場するが、これは、実は「一時役員の職務を行うべき者」の一部である。
したがって、「一時取締役」は、正しくは「一時取締役の職務を行うべき者」と表記すべきなのである。
登記簿においては、「一時取締役の職務を行うべき者」は、「仮取締役」と登記される(商業登記規則第68条、同別表第五(株式会社登記簿)役員区)。
ところで、「仮取締役」という語が法令等に登場するのは、商業登記関係のみかと思っていたが、実は、商品取引所法(平成16年改正以降)及び金融商品取引法(旧証券取引法及び旧金融先物取引法においても平成12年改正以降)で用いられている。例えば、商品取引所法第89条は、次のとおりである。
商品取引所法
(仮取締役、仮監査役等)
第89条 主務大臣は、株式会社商品取引所の取締役、代表取締役、執行役、代表執行役又は監査役の職務を行う者がない場合において、必要があると認めるときは、仮取締役、仮代表取締役、仮執行役、仮代表執行役又は仮監査役を選任することができる。
2 【略】
なぜ、このような関係のみ、「仮取締役」の語が用いられているのかは不明である。
例えば、同条第1項には、「一時役員」という語が登場するが、これは、実は「一時役員の職務を行うべき者」の一部である。
したがって、「一時取締役」は、正しくは「一時取締役の職務を行うべき者」と表記すべきなのである。
登記簿においては、「一時取締役の職務を行うべき者」は、「仮取締役」と登記される(商業登記規則第68条、同別表第五(株式会社登記簿)役員区)。
ところで、「仮取締役」という語が法令等に登場するのは、商業登記関係のみかと思っていたが、実は、商品取引所法(平成16年改正以降)及び金融商品取引法(旧証券取引法及び旧金融先物取引法においても平成12年改正以降)で用いられている。例えば、商品取引所法第89条は、次のとおりである。
商品取引所法
(仮取締役、仮監査役等)
第89条 主務大臣は、株式会社商品取引所の取締役、代表取締役、執行役、代表執行役又は監査役の職務を行う者がない場合において、必要があると認めるときは、仮取締役、仮代表取締役、仮執行役、仮代表執行役又は仮監査役を選任することができる。
2 【略】
なぜ、このような関係のみ、「仮取締役」の語が用いられているのかは不明である。