司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

吸収合併無効の訴えについて,債権者の破産管財人が原告適格を有する

2012-03-19 14:22:45 | 会社法(改正商法等)
名古屋高裁平成24年1月17日判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82079&hanreiKbn=04

「吸収合併無効の訴えについて,吸収合併存続会社の債権者の破産管財人が原告適格を有するとされた事例」

 そもそも論から言えば,原告適格を有するのは,「承認をしなかった債権者」(会社法第828条第2項第7号)であるから,債権者の破産管財人が異議を述べることができるか否かから始まる話であり,これが認められるのであれば,論理的帰結として,破産管財人が原告適格を有すると考えてよいであろう。

 原審の名古屋地裁判決の判決文も掲載されているのは,ありがたい。
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法務省のリーフレット~養育費の分担・面会交流~

2012-03-19 10:11:04 | 民法改正
法務省民事局リーフレット
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00113.html


 「民法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第61号)による民法第766条の改正等は,平成24年4月1日から施行である。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00043.html
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平成24年4月1日以降の登録免許税

2012-03-19 10:04:54 | 不動産登記法その他
 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に,土地の売買による所有権の移転の登記を受ける場合に,登録免許税の税率は,1000分の15となる。また,いわゆるオンライン申請に係る控除額の上限は,3000円となる。お忘れなきよう。

cf. 平成24年2月28日付「租税特別措置法の一部改正」

 (土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減)
第七十二条  個人又は法人が、平成十八年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に、土地に関する登記で次の各号に掲げるものを受ける場合には、当該各号に掲げる登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第九条 の規定にかかわらず、当該各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
 一  売買による所有権の移転の登記 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める  割合
  イ 当該登記を平成二十三年三月三十一日までに受ける場合 千分の十
  ロ 当該登記を平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に受ける場合 千分の十三
  ハ 当該登記を平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に受ける場合 千分の十五
 二 【略】
2・3 【略】

 (電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除)
第八十四条の五  登記を受ける者が、平成二十年一月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項 の規定又は不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)第十八条 の規定により電子情報処理組織を使用して次に掲げる登記の申請(建物の所有権の保存の登記の申請にあつては、当該建物の表題登記(同法第二条第二十号 に規定する表題登記をいう。)の申請がこれらの規定により電子情報処理組織を使用して行われたものに限る。次項において「登記の申請」という。)を行う場合における当該登記に係る登録免許税の額は、当該登記につき登録免許税法 その他登録免許税に関する法令の規定(この項の規定を除く。)により計算した金額から当該金額に百分の十を乗じて算出した金額(当該金額が三千円を超える場合には、三千円)を控除した額とする。
 一  不動産の所有権の保存若しくは移転の登記又は抵当権の設定の登記
 二  株式会社その他の政令で定める法人の設立の登記
2 前項の場合において、平成二十四年三月三十一日までに登記の申請を行うときにおける同項の規定の適用については、同項中「三千円」とあるのは、「四千円」とする。
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特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案

2012-03-19 09:35:46 | 消費者問題
特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案
http://www.caa.go.jp/soshiki/houan/index.html

「貴金属等の訪問購入に関する商取引を公正なものとし,消費者被害を未然に防止するため,訪問購入業者に対する規制を設けるとともに,売主による一定期間内の解約を認める等の所要の措置を講ずる」ための一部改正である。
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