名古屋高裁平成24年1月17日判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82079&hanreiKbn=04
「吸収合併無効の訴えについて,吸収合併存続会社の債権者の破産管財人が原告適格を有するとされた事例」
そもそも論から言えば,原告適格を有するのは,「承認をしなかった債権者」(会社法第828条第2項第7号)であるから,債権者の破産管財人が異議を述べることができるか否かから始まる話であり,これが認められるのであれば,論理的帰結として,破産管財人が原告適格を有すると考えてよいであろう。
原審の名古屋地裁判決の判決文も掲載されているのは,ありがたい。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82079&hanreiKbn=04
「吸収合併無効の訴えについて,吸収合併存続会社の債権者の破産管財人が原告適格を有するとされた事例」
そもそも論から言えば,原告適格を有するのは,「承認をしなかった債権者」(会社法第828条第2項第7号)であるから,債権者の破産管財人が異議を述べることができるか否かから始まる話であり,これが認められるのであれば,論理的帰結として,破産管財人が原告適格を有すると考えてよいであろう。
原審の名古屋地裁判決の判決文も掲載されているのは,ありがたい。