司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

特例財団法人が一般財団法人に移行したが,移行の際の定款変更が無効とされた場合,どうなる?

2012-03-28 19:33:59 | 法人制度
毎日新聞記事
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20120328k0000m040110000c.html

京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20120327000078

 新聞記事ではわかりづらいが,平成23年2月3日,特例財団法人である「財団法人本願寺維持財団」から「一般財団法人本願寺文化興隆財団」への移行の登記が了されている。

 いわゆる「財団法人」の場合,設立者の意思を尊重する観点から,「目的」の変更は,制限的に解されている。京都地裁は,当該定款変更を無効と判断したわけであるが,当該条項の変更のみの無効にとどまらず,移行手続自体を覆す可能性もあるであろう。

 裁判の行方が注目される。
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政令指定都市移行後の登記手続きに関するお知らせ by 熊本地方法務局

2012-03-28 09:08:19 | 司法書士(改正不動産登記法等)
政令指定都市移行後の登記手続きに関するお知らせ by 熊本地方法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/kumamoto/static/osirase.htm

 司法書士にとっては,常識的なことばかりであるが,取扱いが一覧できる。

cf. 商業・法人登記の取扱いQ&A
http://houmukyoku.moj.go.jp/kumamoto/static/houjinqa.htm

乙号窓口におけるQ&A
http://houmukyoku.moj.go.jp/kumamoto/static/qa.pdf
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被災者生活再建支援法が適用された地域における平成24年4月1日以降の登録免許税の取扱い

2012-03-28 08:48:16 | 東日本大震災関係
東日本大震災に関して被災者生活再建支援法が適用された地域に所在する不動産についての所有権の移転等の登記における平成24年4月1日以降の登録免許税の課税標準の取扱いについて
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/4tukiikou_index.html

「東日本大震災の影響により,市区町村によっては,固定資産課税台帳の価格の改定の作業が遅れ,本年4月1日以降において,本年1月1日現在の固定資産課税台帳に登録された価格のない不動産(土地及び建物)が生ずる見込みであり,このような不動産についての所有権の移転等の登記における平成24年4月1日以降の登録免許税の課税標準の取扱いについては,該当の市区町村による固定資産課税台帳の価格の改定が行われるまでの間は,平成23年1月1日現在の固定資産課税台帳に登録された価格に調整割合を乗ずることによって得られた額を課税標準とする取扱いを継続することとする」
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プロミスの株式交換と商号変更

2012-03-28 08:43:58 | 会社法(改正商法等)
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20120327-OYT1T00340.htm

 プロミス株式会社が,平成24年4月1日,株式交換により株式会社三井住友フィナンシャルグループの完全子会社となり,今夏にも,「SMBCコンシューマーファイナンス」に商号変更するそうだ。プロミスの「屋号」は,継続して使用される。

cf. 平成23年12月11日付プレスリリース
http://www.promise.co.jp/news/datas/teikei_20111221_1.pdf

平成24年2月24日付プレスリリース
http://www.promise.co.jp/ir/pdf/shareexchange_12022301_j.pdf
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