司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「中小企業のPMI実践マニュアル」

2023-05-18 15:28:17 | 会社法(改正商法等)
皿谷将「中小企業のPMI実践マニュアル」(日本法令)
https://www.horei.co.jp/iec/products/view/3110.html

 中業企業庁の「事業承継ガイドライン」の改訂(第3版)や「中小PMIガイドライン」の策定に事務方として関わった弁護士さんによる解説書である。

 M&A後の円滑な統合作業を進める上で,参考になると思われる。

cf. 「中小PMI支援メニュー」を策定しました by 経済産業省
https://www.meti.go.jp/press/2021/03/20220317005/20220317005.html
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日本郵便,転居先情報の開示で,改正指針に基づく運用を開始へ

2023-05-18 07:30:32 | いろいろ
「郵便局データの活用とプライバシー保護の在り方に関する検討会」 報告書(案)等に対する意見募集の結果及び報告書の公表
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu14_02000123.html

 昨年改定された「郵便事業分野における個人情報保護に関するガイドライン」等が掲載されている。

 近々,同ガイドラインに基づき,弁護士法第23条の2の規定に基づく照会等による転居先情報の開示(第三者提供)が可能となるようである。

cf. 令和4年5月26日付け「日本郵便,転居先情報の開示で,指針を改正へ」
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「金商法についてあれこれと」

2023-05-18 07:07:03 | 会社法(改正商法等)
金商法についてあれこれと
http://securities-reg.seesaa.net/

 梅本剛正甲南大学教授のブログ。

 知人から教えてもらいました。今までアンテナに引っかからなかったのが不思議。
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交通反則切符への押印・指印は違反者の義務ではない

2023-05-17 10:01:21 | いろいろ
交通反則切符における供述書作成上の留意事項について(通達)by 警察庁
https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/shidou/041117.pdf

「違反者がこれを作成する場合において、署名とともに求めている押印又は指印(以下「押印等」という。)は、違反者本人が作成したことが確認できるようにする目的で、警察官の求めに応じて違反者の任意により行われるものであり」「交通取締りに際して、警察官において、仮にも押印等が違反者の法的義務であるという誤解を相手方に与えるような言動をしないよう」

 押印規定の見直しの流れで,警察庁の通達が出ている。

cf. 河野太郎 on twitter
https://twitter.com/konotarogomame/status/1633224511113031680
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高齢者から不動産を相場より低額で買い取る悪質商法が多発

2023-05-15 17:53:10 | 不動産登記法その他
弁護士ドットコムニュース
https://www.bengo4.com/c_8/n_15996/

「高齢者に売却の意思がないにもかかわらず、不動産を相場より低額で買い取る悪質商法が首都圏で多発している。」(上掲記事)

 所有権の移転の登記に関しては,ほとんどの場合,司法書士が関わっていると思われる。売買代金の高低については,通常は関与しないが,専門家として然るべく対処すべき場合もあるであろう。
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「自筆証書遺言書保管制度」に関する遺言書保管所の管轄が拡大されます!

2023-05-15 09:12:43 | 民法改正
「自筆証書遺言書保管制度」に関する遺言書保管所の管轄が拡大されます! by 東京地方法務局
https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/content/001391956.pdf

 改正省令は,令和5年5月12日から施行されているが,管轄については,同月29日からの施行である。

「例えば、住所地が東京都府中市、本籍地が神奈川県小田原市で、埼玉県秩父市に不動産を所有する方であれば、これまでは、東京法務局府中支局、横浜地方法務局西湘二宮支局、さいたま地方法務局秩父支局のいずれかが管轄の遺言書保管所でしたが、5月29日以降は、東京法務局、横浜地方法務局、さいたま地方法務局管内にある全遺言書保管所が管轄の遺言書保管所になります。これにより、例えば、勤務地が東京都千代田区であれば、東京法務局府中支局だけでなく、勤務地の最寄りである東京法務局本局でも保管申請が可能になるなど、自筆証書遺言書保管制度がより利用しやすくなります。」

 便利になりますね。

cf. 官報
https://kanpou.npb.go.jp/20230512/20230512h00975/20230512h009750001f.html

令和5年3月10日付け「遺言書の保管に関する事務に関する管轄区域の見直し」
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リースバックと悪質商法

2023-05-13 22:10:21 | 不動産登記法その他
産経新聞記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/bb091d4b4407353041fe504c819fc843345b4bf1

「自宅を売却後、買い主に賃料を支払うことで居住し続けることができる「リースバック」と呼ばれるサービスなどを巡り、高齢者の不動産売買トラブルが増えている。サービスを悪用し、不当に安い価格で買い取る手口などが横行。」(上掲記事)

 最近,やたらと「リースバック」を宣伝する不動産業者が増えている感であるが,やはり「安く買って,高く貸す」という典型事例が横行しているようである。
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京都市,「再建築不可物件」の要件を緩和へ

2023-05-13 22:07:24 | 私の京都
京都新聞記事
https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/1022068

 京都市内は,細街路が多く,そのため「再建築不可物件」が相当数あり,再開発の障害となっていることから,その要件を緩和する方向であるそうである。
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離婚後の親権

2023-05-12 14:26:52 | 民法改正
讀賣新聞記事
https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20230511-OYT1T50238/

「離婚は年20万件近くに上り、未成年の子供がいる夫婦は6割を占めている。」(上掲記事)

 パブコメの結果の公表は,未だである。
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「相続土地国庫帰属制度」の相談,既に3000件超

2023-05-11 11:37:34 | 空き家問題&所有者不明土地問題
TBS NEWS DIG
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/459150?display=1

「この制度に係る反響ですが、斎藤法務大臣は4月25日「約2か月間で3000件を超える相談が寄せられていて、多くの皆様に関心を持っていただいている」と話しています。」(上掲記事)

 法務大臣閣議後記者会見ですね。

 とはいえ,要件に当てはまるケースは,極めて少ないのではないか。
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中国、全国が連動した不動産の統一登記を実現

2023-05-11 11:22:10 | 国際事情
CGTN
https://news.yahoo.co.jp/articles/5c508ba2b53e1fe3383a6f99eab538f5c9056d17

「中国自然資源部は25日、全国が連動した統一不動産登記が全面的に実現したと発表しました。」(上掲記事)

 何だかよくわからないが,不動産登記制度が整備されたようだ。
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「相続登記の促進に向けた法定相続情報証明制度の課題」

2023-05-10 22:52:12 | 不動産登記法その他
 民事月報令和5年3月号に,大村健祐「相続登記の促進に向けた法定相続情報証明制度の課題」がある。

 曰く,

「令和3年度は申出件数が約20万件,一覧図の交付通数が約138万件となっており」

「申出件数に対して一覧図の写しを添付してされた相続登記の申請件数の割合は50%を下回っており」

「令和3年度の相続その他一般承継による所有権の移転の登記の申請件数は約120万件であったことに対して,一覧図の写しを添付した相続登記の申請件数は約8万5千件であった。つまり,一覧図の写しを添付した相続登記の申請件数は,相続登記の申請件数全体のうち1割に満たない数しかなく・・・」


 国税庁が公表している数字によれば,令和3年分における被相続人数(死亡者数)は143万9856人であるから,申出件数が約20万件であれば,約13.9%の利用があったということになる。まずまずではないだろうか。

 持ち家率は,約60%といわれているから,単純計算では,持ち家を有する被相続人数は約86万4000人である。

 司法書士が相続登記に関わる場合,概ね,

(1)全ての相続手続のポータルとして相談を受ける場合(「相続手続は何から始めたらいいの?」というケース)
(2)全ての相続手続の最後の手続として相続登記の申請の相談を受ける場合(預金の払戻しや相続税の申告等を全て終えてから相続登記を考えるケース)

のいずれかである。

 前者(1)においては,「まずは預金の払戻しから」というケースが多いので,「とりあえず法定相続情報一覧図の写しの交付を受けましょう」となりやすい。

 しかし,後者(2)においては,不動産登記の管轄が複数である場合(それほど多くはない。)でない限り,一覧図の写しの交付を受けるニーズはないのである。

 そして,実感としては,圧倒的に,後者(2)のケースが多いように思われる。

 私の事務所では,一覧図の写しを添付した相続登記の申請件数は,相続登記の申請件数全体のうち約20%程度であり,平均よりは多いといえるが,申出を代理した件数と同程度の持込件数(本人や他士業者が交付を受けたもの)があることから,それを差し引くと,必ずしも多いとは言い難い。

 司法書士界としては,「司法書士が全ての相続手続のポータルとして相談を受ける」が理想であるが。

 とまれ,申請サイドから考える「課題」としては,

・ 「一覧図の写しを添付した相続登記の申請」も,そうではない相続登記の申請と比して,登記完了までの日数は変わらないのは,何故?である。戸籍事項証明書等の調査がいらないのであれば,即日完了でもいいと思うくらいであるが,概ね登記完了予定日まできっちり日数を要している感である。もっと短期間に手続を了してもらえないのであれば,制度を利用するメリットは小さいのではないか。

・ 一覧図の写しの交付の申出から交付を受けるまでに概ね1週間程度を要している。もっと短期間に手続を了してもらえないのであれば,制度を利用するメリットは小さいのではないか。

・ 管轄が複数(例えば,3か所)である場合,3つの登記所で申請書の調査が重複してされることになり,全ての登記が完了するまでに相当の日数(1か月以上)を要することになる。3の管轄の一括申請を可能とし,申請をポータルで受理した登記所が責任調査を行い,他の2の登記所には調査結果を通知する等により,重複した調査をなくせば,スピーディーに登記完了に至ることができるものと思われる。おそらく登記所においても,このような未来予想図を描いているのではないだろうか。

 一覧図の写しの交付の申出及び相続登記の申請のいずれも,本人申請(俗に「セルフ登記」と呼ばれているらしい。)が激増していると言われ,登記所の負担も比例的以上に増加していると聞く。司法書士界としても全面的に協力したいと思う(個人の感想です。)が,そのためには,もっとスピード感が欲しいところである。
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犯収法第 4 条第 1 項の取引時確認における「実質的支配者」の確認

2023-05-10 19:34:08 | 会社法(改正商法等)
 月報司法書士2023年4月号に,特集「司法書士に求められるマネーローンダリング・テロ資金供与対策」があり,その一として,拙稿「犯収法第 4 条第 1 項の取引時確認における『実質的支配者』の確認」が掲載されている。

 令和6年4月頃の施行が見込まれている改正犯収法に関して,「犯収法第 4 条第 1 項の取引時確認における『実質的支配者』の確認」の概要を紹介するものである。

「この改正により犯収法第 4 条第 1 項の取引時確認事項の範囲が拡大され、司法書士による取引時確認の場合においても、法人顧客の本人特定事項、代表者等の本人特定事項及び取引権限のみの確認のみならず、取引を行う目的、事業内容並びに実質的支配者及びその本人特定事項の確認も求められることとなった(改正後の犯収法第 4 条第 1 項)。
 そこで、本稿においては、この改正のうち、実質的支配者及びその本人特定事項の確認の概要について解説を試みることとする。」

 ぜひ御覧ください。
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イオン株式会社の定款変更(企業理念の充実)

2023-05-10 19:24:29 | 会社法(改正商法等)
イオン株式会社
https://www.aeon.info/ir/stock/meeting/

 従前から存した定款第2条「企業理念」の規定に関して,「企業集団としての行動姿勢,想いを追加する」ために大幅に加筆するものである。

 ん~,確かに「想い」が込められているが,ここまで行くと,果たしてどうなのか?

 取締役は,定款を遵守する義務を負う(会社法第355条)が,取締役の業務執行が定款第2条に違反するという問題が起こり得るのか?

会社法
第29条 第27条各号及び前条各号に掲げる事項のほか、株式会社の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。

 (忠実義務)
第355条 取締役は、法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し、株式会社のため忠実にその職務を行わなければならない。


 その他,バーチャル・オンリー株主総会の開催を可能とするための規定を新設。
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墓埋法第10条の規定による許可取消しを求める原告適格

2023-05-09 23:37:39 | 法人制度
最高裁令和5年5月9日第3小法廷判決
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=92062

【判示事項】
 墓地、埋葬等に関する法律10条の規定により大阪市長がした納骨堂の経営又はその施設の変更に係る許可について、当該納骨堂の所在地からおおむね300m以内の場所に敷地がある人家に居住する者は、その取消しを求める原告適格を有する
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