司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

監査を担う公認会計士が足りない

2023-07-15 11:12:31 | 会社法(改正商法等)
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230714/k10014128541000.html

「会計士の数(公認会計士登録者数)は2023年3月末の時点で3万4436人と、この10年間で3割増えています。」(上掲記事)

であるにもかかわらず,監査法人に所属する公認会計士の数は,横ばいで,人手不足なのだという。

「企業の会計監査の仕事に比べ、高い収入が得られるといわれるコンサルタントやアドバイザリーの仕事、さらにはスタートアップ企業の創業メンバーとしてIPO=新規株式公開の業務に携わる会計士もいるということです。
 このように会計士のキャリアが多様化する中で、相対的に監査の業務の魅力が薄れているという指摘もあります。」(上掲記事)

という面が強いのだろう。スタートアップの方と名刺交換をすると,「公認会計士です」とおっしゃることが結構多い感がある。
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「官報電子化の基本的考え方(案)」が公表

2023-07-14 17:35:46 | 会社法(改正商法等)
「官報電子化の基本的考え方(案)」等に関する意見募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095230640&Mode=0

 意見募集は,令和5年7月31日(月)まで。

 内容は,結構分量が多いのだが。
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会社乗っ取りのため,全員解任の虚偽登記

2023-07-14 09:10:35 | 会社法(改正商法等)
神奈川新聞記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/a4ad5ff13d9bba3d75f3345c0699bb26c947ccd6

 現在は,登記完了後の「事後通知」なんですよね。

cf. 令和2年3月25日付け「役員全員の解任を内容とする登記申請があった場合の取扱いについて」(法務省民事局商事課長通知)
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会社法等の研修会

2023-07-12 19:23:30 | 会社法(改正商法等)
 今後の講師等の予定。

 7月21日(金)千葉司法書士会松戸支部会員研修会(千葉県松戸市)※相続法関係
 7月25日(火)京都司法書士会会員研修会(京都市)※相続法関係
 8月21日(月)京都司法書士会家事事件実務研究会(京都市)※相続法関係
 9月22日(金)某会会員研修会(滋賀県草津市)※会社法関係
 9月30日(土)某会会員研修会(岩手県盛岡市)※会社法関係
11月18日(土)某連合会会員研修会(岡山市)※相続法関係
 日程未定    某会某支部会員研修会(京都市)※相続法関係
 日程未定    某会某支部会員研修会(京都市)※司法書士制度
 日程未定    某会会員研修会(神戸市)※法人登記

 いろいろ増えてきました。
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信託型ストックオプション考案者が反論

2023-07-11 19:16:55 | 会社法(改正商法等)
DIAMOND ONLINE
https://diamond.jp/articles/-/324590

 信託型ストップオプションを考案したとされる弁護士が「国税庁の説明は理解できない」と反論。
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会計監査人候補者の就任辞退と一時会計監査人の選任

2023-07-11 17:36:43 | 会社法(改正商法等)
 フューチャーベンチャーキャピタル株式会社の会計監査人候補者であった監査法人が,定時株主総会において株主提案の取締役が選任されたことを受けて就任を辞退し,その結果,一時会計監査人の選任がされたということである。

 会計監査人の独立性からすれば,経営陣の如何で,就任するか否かの判断が変わるというのは,いかがなものかと思われるが。

cf. 令和5年7月10日付けニュースリリース
https://www.fvc.co.jp/item/news/sites/2/ir20230710.pdf

令和5年6月13日付けニュースリリース
https://www.fvc.co.jp/item/news/sites/2/ir20230613-4.pdf
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官報のデジタル原則化法,秋の臨時国会に上程へ

2023-07-10 20:34:52 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA07CAY0X00C23A7000000/

「例えば法律の公布は紙の官報を売り出す午前8時半を公布時間と定める」(上掲記事)

 法令の公布の時期については,「一般希望者において右官報を閲覧し,又は購読し得る」最初の時点とされ,具体的には,「国立印刷局本局及び東京都官報販売所に掲示される発行日の午前8時30分とされている(最高裁判所大法廷判決・昭和33年10月15日)。」(Wikipedia 官報)。

cf. 最高裁昭和33年10月15日大法廷判決
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50470
 
 この取扱いも変わることになる。


「企業側は減資や合併、定款変更などを実施する際、官報に一定期間これらの情報を載せ、各地域の法務局に登記変更を申し出なければいけない。」(上掲記事)

 ん~,「一定期間」は背理であろう。

cf. 官報電子化検討会議
https://www.cao.go.jp/others/soumu/kanpo/index.html
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「ストックオプションに対する課税(Q&A)」の改訂版

2023-07-10 18:11:05 | 会社法(改正商法等)
「租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/kaisei/230707/index.htm

「ストックオプションに対する課税(Q&A)」の改訂版が公表されている。

cf. 【6月16日アップデート】税制適格ストックオプション・信託型ストックオプションに関する通達案・Q&Aの公表 by 森・濱田松本法律事務所
https://www.mhmjapan.com/ja/newsletters/tax-law-nl/56.html
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ふるさと納税返礼品に「空き家管理サービス」が増加中

2023-07-09 20:37:06 | 空き家問題&所有者不明土地問題
マネーポストWEB
https://www.moneypost.jp/1039613

「ふるさと納税の大手仲介サイト「ふるさとチョイス」を運営するトラストバンクによれば、空き家の管理を返礼品としている自治体は2023年6月時点で、全国で193にのぼるという。」(上掲記事)

 これこそ,ふるさと納税の正しい使われ方かと思われる。
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株主提案の候補者を含む取締役選任議案と定員内の決定方法

2023-07-09 10:17:48 | 会社法(改正商法等)
 旬刊商事法務2023年6月15日号45頁以下に,「座談会 会社法における会議体とそのあり方(Ⅳ)~株主総会編~」があり,タイムリーにも,「株主提案の候補者を含む取締役選任議案と定員内の決定方法」の検討がされていた。

 北村雅史関西大学教授と田中亘東京大学教授のコメントがあるが,曰く,「得票数で定款の定員に満つるまでと解して」「全員採決して得票の多いほうからというのが最も公平ではないか」で一致していた。ただし,「この問題についての判例が出ていないので法解釈は不確実なまま」という付言があったが。

cf. 令和5年6月30日付け「東洋建設の株主総会,株主提案の取締役が過半数に(補遺)」
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日本バドミントン協会,評議員の改選時期を勘違い

2023-07-08 10:21:39 | 法人制度
デイリー記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/59a398992af3b7670d930388ef4d08c9f2fbe1cc

「評議員改選について、令和5年6月18日の定時評議員会で任期満了となる全評議員の改選を行うべきところ、手続きが行われていないままであることが発覚したと発表した。組織全体が次の改選時期を令和7年の定時評議員会であると誤認していた。」(上掲記事)

 ガバナンスコードの随所に,「理事、評議員が同時改選となる令和7年6⽉に向け」等の記載があることから,確かに勘違いしていた模様。

cf. ガバナンスコード
https://www.badminton.or.jp/governanceCode/docs/governanceCode_20230215.pdf

定款
https://www.badminton.or.jp/nba/teikan202303.html

「うっかり徒過した」であれば,「あるある」のケースであるが,「組織全体が誤認」ということになると,正に「こんなことが本当に起こりえるのか」といえる事態。

 上記ガバナンスコードには美辞麗句が並んでいるが,名目だけで,全く履践できていなかったようである。

 ガバナンスコードの25によれば,

[原則6]法務、会計等の体制を構築すべきである
(1)法律、税務、会計等の専⾨家のサポートを⽇常的に受けることができる体制を構築すること
【審査基準 (1)について】
・本部⻑会議、理事会等には、顧問弁護⼠も出席し、また、公認会計⼠や社会保険労務⼠等においても必要な事案についてはその内容の適否について事前に検証を⾏っている。
【審査基準(2)について】
・法律に関しては顧問弁護⼠と常時相談できる体制を、また税務会計に関しては監査法⼈、公認会計⼠、社会保険労務⼠のサポートを⽇常的に受けることができる体制を構築している。

とあるが,機能していなかったということである。

 一般的には,優秀な事務局職員がいれば,このような失態は起こり得ないが。

 何がきっかけで,改選を徒過したことが発覚したのかは不明(おそらくは,理事等の改選の登記を申請した際に,登記所から指摘があったのであろう。)であるが,「司法書士のサポートを⽇常的に受けることができる体制を構築すること」もガバナンスコードに掲げる必要があるのではないか。
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不動産登記申請書提出前のチェックリスト

2023-07-07 01:45:30 | 不動産登記法その他
不動産登記申請書提出前のチェックリストを掲出しました! by 仙台法務局
https://houmukyoku.moj.go.jp/sendai/page000001_00333.pdf

 原本還付請求手続に関する苦情を受けて,総務省行政評価局が斡旋を行い,仙台法務局が対応措置を講じたものである。

 
○ 行政相談の要旨
 地方法務局で相続登記申請を行い、後日、 登記完了証等を交付された際に、申請時に添付した遺産分割協議書原本の返却を求めたところ、 申請の際に原本還付請求がなかったことから返却できないと回答があった(注)。
 しかし、相続登記申請時には、 添付書類の原本還付請求に関する説明を受けておらず、同局が遺産分割協議書原本を返却しないことに納得がいかない。
(注)原本還付請求を行う申請者は、不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第55条第2項により、 原本と相違ない旨を記載した謄本(添付書類のコピーに原本と相違ない旨を記載した上、申請者が署名(記名)押印したもの)を提出しなければならないとされている。

cf. 不動産登記申請書添付書類の原本還付請求手続の改善 by 総務省東北管区行政評価局
https://www.soumu.go.jp/main_content/000885096.pdf

商業・法人登記申請書提出前のチェックリストを掲出しました! by 仙台法務局
https://houmukyoku.moj.go.jp/sendai/page000001_00332.pdf

 なお,商業登記の申請手続と異なり,不動産登記の申請手続一般においては,押印義務は廃止されておらず,わずかに法定相続情報証明制度に係る手続等において廃止されているのみである。

cf. 令和3年2月12日付け「不動産登記規則等の一部を改正する省令案の概要」
https://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/32cc740d10fd7a6298777c8bf9f56ea6

【追記】当初「弁護士からの苦情を受けて」と記載していましたが,コメント欄の御指摘どおりで,勘違いでした。
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法務大臣閣議後記者会見の概要「区分所有法制の改正について」

2023-07-06 14:27:58 | 民法改正
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和5年7月4日(火))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00426.html

「最後に、区分所有法制の改正についてです。
 昨日、法制審議会区分所有法制部会において先月8日に取りまとめられた「区分所有法制の改正に関する中間試案」について、パブリックコメントの手続を開始しました。
 この中間試案は、区分所有建物の管理や再生の円滑化を図る方策として、集会の決議の円滑化や建替え決議の要件緩和などを具体的に提案するものです。
 パブリックコメントでは、この中間試案について、本年9月3日まで約2か月間の期間を定めて意見を求めることとしています。
 国民各層から幅広い意見が寄せられることを期待しています。」

cf. 区分所有法制の改正に関する中間試案に関する意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080295&Mode=0

法制審議会-区分所有法制部会
https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00004
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区分所有法制の改正に関する中間試案

2023-07-04 18:14:31 | 民法改正
区分所有法制の改正に関する中間試案に関する意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080295&Mode=0

「この中間試案は、これまでの審議結果を取りまとめたものであって、確定的な案を示すものではありません。今回の意見募集の結果を踏まえた今後の審議において、更に検討を深めて成案を得ていくことが予定されているものです。」

 意見募集は,令和5年9月3日(日)まで。
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京都市,空き家のチェックは,目視確認

2023-07-04 11:01:40 | 空き家問題&所有者不明土地問題
京都新聞記事
https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/1059044

「たとえ住民票があっても、所有者が『住んでいる』と自己申告しても、現地確認を含めた総合的な調査で課税対象かどうか判断する」(上掲記事)

 ただし,「判定基準の詳細を明かすことはできない」そうだ。
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