司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「Q&A 誰が労働法で保護されるのか」

2023-12-19 17:48:24 | 労働問題
水谷英夫「Q&A 誰が労働法で保護されるのか」(LABO)
https://www.amazon.co.jp/Q-%E8%AA%B0%E3%81%8C%E5%8A%B4%E5%83%8D%E6%B3%95%E3%81%A7%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%8B%EF%BC%9F-%E6%B0%B4%E8%B0%B7%E8%8B%B1%E5%A4%AB/dp/4904497546

 裁判上「労働者性」が問題になった事例を分析したもの。労働基準法や労働契約法上の「労働者性」が認められなければ,その保護を受けることができない。

 興味深い切り口であり,「労働者性」に関する網羅性の高いレファレンスブックである。
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「税理士が知っておきたい民法相続編 実務詳解」

2023-12-19 11:54:03 | 民法改正
間瀬まゆ子「税理士が知っておきたい民法相続編 実務詳解」(大蔵財務協会)
https://www.zaikyo.or.jp/news/detail/010263.shtml

 著者は,弁護士で,東京家裁の家事調停委員を務め,また税務訴訟にも精通している方。

 会計系の雑誌(週刊T&A master)の連載を単行本化したものであることから,「税理士が知っておきたい」と銘打ってあるが,法改正を踏まえた相続実務の最新の論点と勘所が網羅されており,司法書士や弁護士にも読み応えがある内容となっている。お薦め◎
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「公認会計士及び監査法人におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」(案)

2023-12-15 18:51:27 | いろいろ
「犯罪収益移転防止法に関する留意事項について」の一部改訂(案)及び「公認会計士及び監査法人におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」(案)の公表について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=225023024&Mode=0

 司法書士界にとっても参考になると思われる。
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令和6年度与党税制改正大綱

2023-12-15 00:01:13 | 税務関係
令和6年度税制改正大綱 by 自民党
https://www.jimin.jp/news/policy/207233.html

「令和6年度税制改正大綱が12月14日の総務会で了承されました。同大綱では「賃金上昇は、コストでなく、投資である成長の原動力」と位置付け、賃上げ促進、国内投資促進を重点的に措置しました。」

〈登録免許税〉
(5)住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を3年延長する。
※ 50頁

〈印紙税〉
(16)不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例措置の適用期限を3年延長する。
※ 51頁
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「民事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が閣議決定

2023-12-14 09:07:46 | 民事訴訟等
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和令和5年12月12日(火))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00469.html

「まず、「民事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が閣議決定されました。昨年5月に成立しました民事訴訟法等の一部を改正する法律のうち、民事訴訟における口頭弁論期日にウェブ会議によって参加することを可能とするという改正の施行日を来年(令和6年)3月1日と定めたものであります。ウェブで裁判手続が進められるようになる第一歩だというふうに考えております。国民にとって利用しやすい制度になるよう心掛けていきたいと思います。」

cf. 民事訴訟法等の一部を改正する法律について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00316.html
※ 「3 ウェブ会議を利用して口頭弁論期日に参加することが可能となる仕組み」の施行期日である。
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民法改正(嫡出推定制度の見直し)に対応した法務省の動き

2023-12-12 09:41:47 | 民法改正
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20231211/k10014284601000.html

「離婚した夫の子になるのを避けたい母親が、出生届を出さずに無戸籍の子が生じる問題を解消しようと、法務省は、2024年4月から制度が変わり戸籍がつくりやすくなることを周知するよう全国の法務局に求める通知を出しました。」(上掲記事)

cf. 無戸籍問題でお困りの方へ
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00034.html

民法等の一部を改正する法律について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00034.html
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外形標準課税の厳格化

2023-12-12 09:28:14 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA11BGX0R11C23A2000000/

「政府・与党は都道府県が「資本金が1億円超」の企業に課している外形標準課税の適用を拡大する。「資本金と資本剰余金の合計額が10億円超」の企業も対象とする最終調整に入った。減資して税制上の中小企業になることで課税逃れをする動きを防ぐ。2024年度税制改正大綱に盛り込む方針だ。」

「新基準導入のまえの「駆け込み減資」を防ぐ仕組みも設ける。」(上掲記事)

 近々,細目は明らかになるであろう。
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法務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する省令案

2023-12-08 06:54:45 | 司法書士(改正不動産登記法等)
法務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する省令案に関する意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300231114&Mode=0

 司法書士会及び日本司法書士会連合会も,これに該当する。

○ 改正の趣旨
 法務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則においては、旧式の媒体に関する規定があり、デジタル化の妨げとなる状況となっているため、これを一掃し、新たな情報通信技術の導入・活用に円滑に対応できるよう、「シー・ディー・ロム」といった具体の媒体名を「電磁的記録媒体」といった抽象的規定への見直しを行うこととする。
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戸籍法施行規則の一部を改正する省令案

2023-12-08 06:47:05 | いろいろ
戸籍法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見公募
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080304&Mode=0

○ 改正の趣旨
 戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行により、本籍地の市区町村以外の市区町村でも戸籍証明書等の交付が可能となること等に伴い、戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)について、所要の規定の整備をする必要があるものである。

○ 施行日
 令和6年3月1日
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NPO法人における社員総会の決議の省略の場合における電磁的記録に関する内閣府令の改正

2023-12-08 06:40:04 | 法人制度
特定非営利活動促進法施行規則の一部を改正する内閣府令案に関する意見募集(パブリックコメント)について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095231020&Mode=0

○ 改正の概要
 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)には、特定非営利活動法人が理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす、との規定がある。
 特定非営利活動促進法施行規則第2条において、当該電磁的記録について「磁気ディスクその他これに準ずる方法」といった特定の記録媒体を掲げていることから、上記の趣旨を踏まえ、抽象的な規定への改正を行う。

○ 施行期日等
公布日:令和6年1月中下旬(予定)
施行期日:公布の日


特定非営利活動促進法施行規則
改正後
 (電磁的記録)
第2条 法第14条の9第1項に規定する内閣府令で定めるものは、特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

改正前
 (電磁的記録)
第2条 法第14条の9第1項に規定する内閣府令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

特定非営利活動促進法
 (社員総会の決議の省略)
第14条の9 理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。)により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 前項の規定により社員総会の目的である事項の全てについての提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなされた場合には、その時に当該社員総会が終結したものとみなす。
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地面師グループ,不動産転売目的で会社登記を乗っ取り

2023-12-08 06:23:49 | 会社法(改正商法等)
産経新聞記事
https://www.sankei.com/article/20231206-R3WMEB4AYBKTRG4SW3PYYWIPQE/

「逮捕容疑は、令和4年3~4月ごろ、千葉県の土地の登記移転をめぐり、東京法務局に虚偽の書類を提出し、土地を所有する企業の代表者や本店所在地の登記を変更したとしている。
 登記移転に気付いた企業が、登記を元に戻したため、転売はできなかった。」(上掲記事)

 商業登記制度の脆弱な点である。
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「官報の発行に関する法律」が成立

2023-12-06 12:50:17 | いろいろ
「官報の発行に関する法律」及び「官報の発行に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律」が本日の参議院本会議で可決,成立した。

 これらの法律が施行されると,いわゆる電子官報が正式な官報という位置付けになる。紙の官報は,これを補完するための措置である。

 施行期日は,「公布の日から起算して1年6か月を超えない範囲内において政令で定める日」である。

〇 官報の発行の方法等
(1)官報の発行は、官報掲載事項の情報について、改変防止策(電子署名等)を講じた上で、公衆が当該事項を閲覧し得る状態に置く措置(ウェブサイトに掲載)をとることで行う。
(2)官報掲載事項の情報は、内閣府令で定める期間、継続してウェブサイトに掲載する
(3)当該期間が経過した後速やかに当該情報を記録した電磁的記録を国立公文書館に移管する。
※ 法令等については、当該期間が経過した後も、ウェブサイトで情報を公開し続ける。

〇 官報の発行に係る措置を補完するための措置
(1)官報を発行するときは、官報掲載事項を記載した書面を内閣府の掲示場に掲示し、かつ、当該事項を内閣府に設置した端末の映像面に表示して閲覧し得る状態に置く措置をとる。
(2)ウェブサイト以外の方法(書面の交付等)により、官報掲載事項の情報を提供する。

cf. 内閣府
https://www.cao.go.jp/houan/212/index.html
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現職の国会議員に対して,登記懈怠で過料の決定

2023-12-04 20:58:58 | 法人制度
文春オンライン
https://bunshun.jp/articles/-/67328

 土地改良法の改正に伴う変更の登記の申請を懈怠したとして,現職の国会議員(しかも国務大臣)に対して,過料(3000円)の決定がされたそうである。おそらく事務局のミスだけに,かわいそうな感もあるが。

 しかし,「俺は被害者だ! 土下座しに来させろ!」は,いただけない。

 なお,登記懈怠の過料は,代表者個人に対するペナルティであり,法人に対するものではないので,「事務局が納付した」というのは,筋違いなのであるが。
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積水ハウス地面師事件の教訓

2023-12-04 09:54:27 | 会社法(改正商法等)
日経記事
https://www.nikkei.com/telling/DGXZTS00008030X21C23A1000000/

 特に目新しい話はないが,

「外部弁護士による検証報告書も、事件を引き起こした構造的要因は、社内にまん延した「縦割り意識の強さ」や「部門間のチェック機能の不整備」だったと指摘した。」(上掲記事)

ということである。
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会社法等の研修会

2023-12-03 15:10:56 | 会社法(改正商法等)
今後の講師等の予定。

 
12月11日(月)兵庫県司法書士会神戸支部会員研修会(神戸市)※商業登記
 
令和6年
 1月13日(土)近畿司法書士会連合会新人研修(大阪市)※法人登記
 1月17日(水)東京司法書士会会員研修会(東京都)※法人登記
 2月24日(土)某会会員研修会(鹿児島市)※相続法関係
 日程未定    某会某支部会員研修会(京都市)※相続法関係
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