司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

法定相続分での相続登記がされた場合における登記手続の簡略化(異聞)

2024-03-08 09:48:08 | 不動産登記法その他
数次相続が発生し各相続毎に共同相続の登記申請がされている場合における遺産分割協議後の登記申請について
https://note.com/suwanokomainu/n/n98c953deb961?s=09

 令和5年4月から,「法定相続分での相続登記がされた場合における登記手続の簡略化」が図られているが,上記は,法定相続分での相続登記が数次にわたってされている場合の更正の在り方について分析したものであり,慧眼である。

 私も,「更正」の射程として,職権抹消又は申請による抹消を認めてもよいと考える。

 例えば,第1の相続(被相続人 甲)の相続人がABCであり,その後遺産分割協議が未了のうちにCが亡くなって,その相続人がDEFである場合,甲の相続についてABDEFの5人で遺産分割協議を行うことになる。その結果,Aが単独で不動産を取得することになったとして,既に数次の法定相続分による相続登記を経ていた場合,第2次相続(被相続人 C)に関する持分移転登記については,便宜的な抹消登記を認めても差支えないであろう。

 ただし,コメント欄にあるとおり,当分の間は,慎重に。


〇 法定相続分での相続登記がされた場合における登記手続の簡略化(令和5年3月28日付け法務省民二第538号通達))
(1)法定相続分での相続登記(民法第900条及び第901条の規定により算定した相続分に応じてされた相続による所有権の移転の登記をいう。以下同じ。)がされている場合において、次に掲げる登記をするときは、所有権の更正の登記によることができるものとした上で、登記権利者が単独で申請することができる。
 一 遺産の分割の協議又は審判若しくは調停による所有権の取得に関する登記
 二 他の相続人の相続の放棄による所有権の取得に関する登記
 三 特定財産承継遺言による所有権の取得に関する登記
 四 相続人が受遺者である遺贈による所有権の取得に関する登記

(2)(1)の所有権の更正の登記の申請において、申請情報の内容とする登記原因及びその日付は、次の振り合いによるものとする。
 ア (1)一の場合
  「年月日【遺産分割の協議若しくは調停の成立した年月日又はその審判の確定した年月日】遺産分割」
 イ (1)二の場合
  「年月日【相続の放棄の申述が受理された年月日】相続放棄」
 ウ (1)三の場合
  「年月日【特定財産承継遺言の効力の生じた年月日】特定財産承継遺言」
 エ (1)四の場合
  「年月日【遺贈の効力の生じた年月日】遺贈」

(3)(1)の所有権の更正の登記の申請をする場合に提供する登記原因証明情報としては、次のようなものが該当する。
 ア (1)一の場合
  遺産分割協議書( 当該遺産分割協議書に押印した申請人以外の相続人の印鑑に関する証明書を含む。)、遺産分割の審判書の謄本(確定証明書付き)、遺産分割の調停調書の謄本
 イ (1)二の場合
  相続放棄申述受理証明書及び相続を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
 ウ (1)三の場合
  遺言書(家庭裁判所による検認が必要なものにあっては、当該検認の手続を経たもの)
 エ (1)四の場合
  遺言書(家庭裁判所による検認が必要なものにあっては、当該検認の手続を経たもの)

(4)登記官は、(1)の三及び四の登記(所有権の更正の登記)の申請(登記権利者が単独で申請するものに限る。)があった場合には、登記義務者に対し、当該申請があった旨を通知しなければならない(改正不登規則第183条第4項)。
この通知の様式等については、改正不登準則によるものとし(改正不登準則第117条、第118条第15号)、当該申請の調査完了後、速やかに登記義務者の登記記録上の住所に宛てて通知書を発送するものとする。
 なお、登記官において、当該通知後に、登記義務者からの求め等に応じ、登記手続の処理を中止・停止することを要しない。

(5)(1)の所有権の更正の登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾がなければ申請することができないことなどは、従前のとおりである(不登法第66条、第68条等)。
 
(6)登記の記録は、別紙2の振り合いによるものとする。

(7)本取扱いは、令和5年4月1日以後にされる登記の申請から実施するものとする。
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共同親権等に関する民法改正法案が閣議決定

2024-03-08 09:00:39 | 民法改正
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASS376FXQS36UTIL031.html?iref=comtop_7_01

 本日閣議決定された。今通常国会に上程される。
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法務大臣閣議後記者会見の概要「戸籍情報連携システムの不具合に関する質疑について」

2024-03-07 21:36:54 | 法務省&法務局関係
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和6年3月5日(火))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00492.html

〇 戸籍情報連携システムの不具合に関する質疑について
【記者】
 改正戸籍法に伴って(本月)1日に戸籍情報連携システムの運用が始まりましたけれども、初日に証明書の交付がしにくいといった状況になりました。現段階で把握されている原因と対応状況につきましてお問合せします。

【大臣】
 戸籍証明書の広域交付の初日、アクセスが集中しまして、これに対応できないということで、大変御迷惑・御不便をおかけしました。法務省のシステムが十分稼動できなかった。これはお詫びを申し上げたいと思います。心からお詫びを申し上げたいと思います。直ちにシステム負荷を軽減する対応をとりました。それから、中期的にはプログラムを触らないとまた同じことが起こっても対応できない可能性もあるということで、プログラムの改修を行う。こういったこと、取りあえず昨日の段階では、集中した場合の対応策を講じた上でプログラムの改修をしていこうという方向で、急いで速やかにしっかりと対応策をとりたいと思います。いずれにせよ御迷惑をおかけしました。お詫びを申し上げたいと思います。
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定款認証におけるウェブ会議原則

2024-03-06 09:35:08 | 会社法(改正商法等)
日本公証人連合会
https://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/startup.html

〇 ウェブ会議原則
「公証役場にお越しになる負担をなくすため、全国全ての公証役場において、2024年3月1日から、利用者から特段の希望がない限り、電子定款の認証における面前審査をウェブ会議で実施することを原則とする運用を開始しました。

※ ウェブ会議の利用要件を緩和し、代理人により面前審査を行う場合にもウェブ会議を御利用いただけるようになりました。

※ ウェブ会議を利用した場合の認証済み定款データの受領方法を拡充し、従来の登記・供託オンライン申請システム等からダウンロードする方法のほか、メールで受領する方法も選択できるようになりました。」
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購入した土地が被差別部落地域,心理的瑕疵に当たる?

2024-03-05 18:42:59 | 不動産登記法その他
時事通信記事
https://www.47news.jp/10608190.html

「三重県の公立学校教員が、購入した土地が被差別部落だったとして、取引業者へ契約解除を求めたことを巡り、県が差別をやめるよう促す「説示」を出した」(上掲記事)

 契約解除が認められた(認めさせた?)らしいが,「心理的瑕疵」に当たるということか。

 強引な感は否めないが。
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法務大臣閣議後記者会見の概要「相続登記の申請義務化に関する質疑について」ほか

2024-03-05 18:29:06 | 法務省&法務局関係
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和6年3月1日(金))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00491.html

「1点目は、「相続登記の義務化」についてであります。所有者不明土地対策の中核をなす「相続登記の義務化」の施行まで、残り1か月となりました。本日、相続登記の義務を簡易に履行するための「相続人申告登記」の手続などを定める「不動産登記規則等の一部を改正する省令」が公布されます。4月1日の施行に向けた法令の整備がこれで一応全部完了することとなりました。今後の課題としては、これを周知・広報していくということの必要性で、これが非常に重要な課題だというふうに思っています。まだ十分に国民に認知されていないということがわかっていますので、40代、50代、60代の相続への関心が高まってくる世代にフォーカスして、色んな媒体を使って、効果的な広報ができないかどうか、今、専門家の知恵を借りながら、良いやり方を編み出そうとしているところです。良いやり方が見つかったときには、また皆さんにも御報告し、また御協力もいただきたいというふうに思っています。」

「2点目は、本日施行されました令和元年改正戸籍法についてであります。今回の改正戸籍法の施行によって、相続手続等に必要となる戸籍証明書の請求が便利になります。戸籍証明書は、本籍地の市区町村に赴くか、郵送で請求する必要がこれまではありましたけれども、本日からは、本籍地が遠くにある方でも、最寄りの市区町村の窓口で、戸籍証明書を請求することができるようになり、また、婚姻届などを提出する際における戸籍証明書の添付も不要になります。負担の軽減、国民の利便性の向上につながるよう、運用していきたいという思いで今日、施行になるわけであります。」

「3点目は、株式会社の設立に必要な定款認証手続であります。起業促進、スタートアップ支援の観点から、本日から、全国の公証役場で新たに「ウェブ会議原則」を開始します。今までは、公証役場に来ていただいて色んな手続をしましたけれども、原則ウェブでやる「ウェブ会議原則」を今日からスタートさせていきたいというふうに思います。これに伴って、苦情・相談窓口を新たに設けます。昨年の末に、既に定款作成支援ツールを公開しまして、(本年)1月から東京と福岡で、このツールを用いた定款であれば、原則48時間以内に認証手続を完了させるという、大幅な期間短縮の運用改善もスタートしています。「ウェブ会議原則」と48時間の原則。これを多くの方々に活用していただいて、特に起業家の方々の負担軽減につなげていきたいというふうに思っております。」

〇 相続登記の申請義務化に関する質疑について
【記者】
 冒頭にもありましたが、相続登記の義務化に関して伺います。今日、省令を改正するということで、オンラインの活用ができるようになったりとか、旧姓の併記が可能になったりとかというところがあるんですけれども、この狙いと、この省令の改正によってできることによる効果への期待についてお答えください。

【大臣】
 最初に申し上げましたように、「不動産登記規則等の一部を改正する省令」が本日公布、4月1日に施行されます。これは、相続に限らず登記というのはふだんあまり日常生活で触れない作業なので、心理的なハードルが高かったり、手続が煩雑に感じてしまったり、そういう色々な改善点があるという認識のもとで、相続登記の申請義務を簡易に履行する方法として、相続人申告登記の手続をこの省令で定めようとするものです。中身は、オンラインによる簡易な申請を認め、また提出が必要な戸籍関係の書類の範囲を限定し、簡素化する。効率化、簡素化して、相続登記というものへのアクセスをやりやすくするという狙いであります。負担の軽減によって、より相続登記を推進していこうと、そういう考え方です。その中の一つとして、所有権の登記名義人の登記簿上の氏名に旧氏を併記するということも認めることになります。これは例えば結婚等によって氏が変更になると、所有権の登記名義人の識別性というものがちょっと損なわれる面もあるかもしれないということで、所有権の登記名義人の識別性を向上させるという観点から、こうした措置も織り込んでいるところです。こうした新しい制度が十分に活用されて、相続登記が全体として進んでいけばいいなというふうに考えており、そのことを期待しております。
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嫡出推定制度の見直しに関する改正民法が令和6年4月1日施行

2024-03-05 18:23:54 | 民法改正
民法等の一部を改正する法律(令和4年法律第102号)について by 法務省
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00315.html

〇 嫡出推定制度の見直しのポイント
・ 婚姻の解消等の日から300日以内に子が生まれた場合であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定することとしました。
・ 女性の再婚禁止期間を廃止しました。
・ これまでは夫のみに認められていた嫡出否認権を、子及び母にも認めました。
・ 嫡出否認の訴えの出訴期間を1年から3年に伸長しました。

※【重要なお知らせ】無戸籍でお困りの方へ
「嫡出推定制度に関する改正後の規定は、原則として、本法律の施行日(令和6年4月1日)以後に生まれる子に適用されますが、本法律の施行日前に生まれた方やその母も、本法律の施行の日(令和6年4月1日)から1年間に限り、嫡出否認の訴えを提起して、血縁上の父ではない者が子の父と推定されている状態を解消することが可能です。対象となる方は、訴えを提起できる期間が限定されていますので御注意ください。御不明の点があれば、全国の法務局・地方法務局又はお住まいの市区町村の戸籍窓口に御連絡ください。」
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成年後見の首長申立てが増えている

2024-03-05 17:29:10 | 家事事件(成年後見等)
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASS3135RTS2YUTFL00V.html?iref=pc_ss_date_article

「最高裁の資料によると、2022年は9229件と、2013年の5046件から1・8倍に増加。申し立て全体に占める割合も23・3%と、すでに子どもによる申し立て(20・8%)を上回っている。」(上掲記事)

 ん~,そんなに多いとは。
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公益法人に対する規制緩和に関する改正

2024-03-05 17:24:48 | 法人制度
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA04ABU0U4A300C2000000/

「政府は5日、公益法人が利益を出したり財産をためたりする際の制限を緩和する改正法案を閣議決定した。財務情報の開示範囲を広げて透明性を高めたうえで、経営の安定につなげる。今国会で法案を成立させ、2025年4月の施行をめざす。」(上掲記事)

「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律案」が本日閣議決定された。
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令和6年4月1日以降にする所有権に関する登記の申請について

2024-03-04 17:26:54 | 不動産登記法その他
令和6年4月1日以降にする所有権に関する登記の申請について by 法務省
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00589.html

「民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)、不動産登記令等の一部を改正する政令(令和5年政令第297号)及び不動産登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第7号)により、所有権に関する登記の申請の際に必要となる申請情報及び添付情報について、令和6年4月1日以降、以下のとおり変更となりますので、お知らせします。なお、添付情報等の詳細やその他の改正事項については、順次更新する予定です。」

・ 法人を所有権の登記名義人とする登記の申請について
・ 海外居住者(自然人・法人)を所有権の登記名義人とする登記の申請について
・ 外国人を所有権の登記名義人とする登記の申請について

cf. 外国居住の外国人や外国法人が所有権の登記名義人となる登記の申請をする場合の住所証明情報について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00574.html
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浦和にて

2024-03-03 14:30:21 | 法人制度
 昨日は,埼玉司法書士会会員研修会(さいたま市浦和区)で,「各種法人登記の基礎知識」(ハイブリッド&3時間)をお話。最近の商業法人登記廻りの話を枕に,法人登記全般をフォロー。

 お世話になった先生方,ありがとうございました。
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不活動宗教法人~岡山県の場合

2024-03-03 14:24:57 | 法人制度
山陽新聞記事
https://www.sanyonews.jp/article/1521906

「岡山県内の宗教法人のうち活動実態が不明な「不活動宗教法人」が128法人に上る・・・・・県が所管する宗教法人は3628法人」(上掲記事)

 3.5%とは,結構多い。
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鹿児島にて

2024-03-03 14:16:32 | 著書・論稿・講演等
 1週間遅れながら,先週2月27日(土),鹿児島県司法書士会会員研修会で,「遺言執行者の実務」(4時間)をお話。相続法全般を「遺言執行」の観点から総ざらえという内容。

 鹿児島とはいえ,雨模様で,肌寒い1日でした。お世話になった先生方,ありがとうございました。

 帰路は,「みずほ」で新大阪までノンストップ。しかし,新大阪での乗換えは,スムーズには行かない。やはり博多での乗換えがベストか。

 新幹線は,京都~新大阪(JR東海),新大阪~博多(JR西日本),そして博多~鹿児島中央(JR九州)と三分されているので,割引を使おうとすると,結構面倒です(途中,JR九州管内で改札を出て切符を受け取る必要がある等)。
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戸籍情報連携システムの障害

2024-03-01 14:54:01 | いろいろ
 本日から,戸籍事項証明書等の広域交付制度がスタートしたのであるが,法務省HPによると,

「本日、各市区町村から法務省の戸籍情報連携システムにアクセスが集中しており、市区町村において本籍地市区町村以外の戸籍証明書の交付(いわゆる広域交付)がしにくい状態となっています。
 現在、原因調査等の対応中です。改善次第、改めてこのホームページでお知らせします。
 利用者の皆様に御迷惑をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。」

 まあ,いろいろあります。
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定款認証におけるWEB会議の原則化

2024-03-01 10:41:54 | 会社法(改正商法等)
 法務省HPにおいて,「定款認証におけるウェブ会議の利用拡大」として,「※令和6年3月~ウェブ会議の原則化を予定しています。」と告知されていたが,本日(3月1日)から,「WEB会議原則」がスタート。

cf. 令和6年1月10日付け「スタートアップ支援のための定款認証に関する新たな取組について」

 電子定款の場合,いわゆる「面前での自認」について,WEB会議の利用が原則となるもので,公証役場に出頭することを希望する場合には,その旨の上申書を提出する必要があるものである。

 上記承知の上で,本日,朝一番に,出頭してきました。理由は,「近くなので」。電子委任状が普及するようになれば,書面のやり取りが不要になるので,WEB会議でよいのであるが。

 なお,「スーパー・ファストトラック・オプション」の利用は,極めて低調であるようだ。

 なおなお,日公連発の事務連絡「電子定款の認証手続におけるウェブ会議の利用促進 について (依頼)」が「日司連からの最新ニュース」に掲載されているので,会員の方は,御確認を。
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