冤罪を生み出した司法制度

2023年12月27日 10時51分53秒 | その気になる言葉
「10人の真犯人を見逃しても、無辜(むこ:何の罪もない人)を罰することなかれ」
刑事裁判の理念としてよく使われる言葉だ。
日本もこの理念を実現するため、犯罪を裁く刑事裁判に三審制を採用している。
しかし、それでも誤った裁判による冤罪事件は発生している。
とことが、再審によって無罪を勝ち取ることは至難である。
素人から見れも何より驚かさせるのが、事件発生から再審公判で無罪になるまでの期間の長さだ。

1958年以降に死刑求刑された事件

最高裁に記録の残る1958年以降、死刑求刑された事件での一審での無罪判決は10件ある(別件で有罪が確定した事件を除く)。一審判決順に以下の通りである(カッコ内は一審判決年)。

別件で有罪判決が出た事件

死刑求刑事件で事実上一審無罪となった事件は他にも数件あるが、これらは別件の微罪の事件において有罪が言い渡されているため、記録上は懲役刑となっている。一審判決順に以下の通りである。(カッコ内は一審判決年)。

1957年以前に死刑求刑された事件

最高裁に記録が残っていない1957年以前の判決では、以下の事件で一審無罪判決が出ている(別件有罪も含む)。一審判決順に以下の通りである(カッコ内は一審判決年)。

死刑確定後の再審無罪[編集]

死刑が確定した後、再審で無罪が確定した事件には無罪判決順に次の4件がある(カッコ内は無罪判決年)。

  • 免田事件(1983年):事件発生から35年後に再審無罪判決。
  • 財田川事件(1984年):事件発生から34年後に再審無罪判決。
  • 松山事件(1984年):事件発生から29年後に再審無罪判決。
  • 島田事件(1989年):事件発生から35年後に再審無罪判決。

無期・有期懲役確定後の再審無罪

求刑死刑に対し無期・有期懲役の判決が確定した後に再審で無罪となった事件には次の1件がある。再審無罪判決が地裁で言い渡されたもののみを挙げる(カッコ内は無罪判決年)。

  • 梅田事件(1986年):一、二審とも無期懲役、最高裁で確定。事件発生から36年後に再審無罪判決(再審では無期懲役が求刑された)。
1948年
  • 免田事件 - 1948年に夫婦を殺害して現金が盗まれた事件。翌年に逮捕された男性に対して1951年に死刑が確定。1983年に死刑囚としては初の再審無罪判決。

1950年代

1950年
  • 財田川事件 - 1950年にブローカーに対する強盗殺人を行ったとして起訴。1957年に最高裁で死刑が確定。1984年に再審無罪判決。
1954年
  • 島田事件 - 1954年に女児が誘拐されて殺害された事件。1960年に最高裁で死刑が確定も、1989年に再審無罪判決。
1955年
  • 松山事件 - 1955年に一家4人を殺害したとして起訴された男性に対して1960年に死刑判決が確定。1984年に再審無罪判決。

1970年代

1972年
山中事件 - 強盗殺人罪で主犯として起訴された男性に一審・二審で死刑判決。しかし、最高裁が二審に差し戻して殺人について無罪判決。18年に及ぶ長期裁判で無罪が確定。
1975年
遠藤事件 - ひき逃げ事件で事件から一年後に男性が起訴。一審、二審で有罪判決も最高裁で逆転無罪判決。13年に及ぶ長期裁判。

1980年代

1980年
  • 福岡覚醒剤密輸再審事件 - 覚せい剤密輸事件で起訴された男に懲役16年の有罪判決が確定。しかし、共犯とされた人物が証言を翻して再審無罪判決となる。
1981年
石見町女児殺人事件 - 女児が誘拐されて殺害された事件。男性が起訴されるも一審無罪判決で確定。
1985年
板橋強制わいせつ事件 - 少女にわいせつ行為を行ったとして男性が起訴。一審無罪判決も二審で逆転有罪判決。最高裁で再び無罪判決が言い渡された。

2000年代[編集]

2000年
  • 下高井戸放火事件 - 放火をして保険金をだまし取ったとして起訴された事件。一審無罪判決で確定。
2002年
2004年
  • 引野口事件 - 放火殺人を行ったとして起訴された女性に対して一審で無罪判決で確定。
2008年
  • 大阪府岬町5ヶ月男児虐待死事件 - 男児を死亡させたとして父親が逮捕された事件。父親は起訴されて一審で有罪判決も二審で無罪判決となって確定。
  • 保育サービス利用詐欺事件 - 保育サービスを利用した詐欺事件を行ったとして有罪判決が確定。しかし、詐欺ではなかったという証明の書類が出てきて、再審無罪判決。
2009年
  • 糸島市・福岡市連続放火事件 - 二件の放火事件について女性が起訴。一審では一部有罪判決も、二審で全面的に無罪判決。最高裁で確定。
  • 鹿児島老夫婦殺害事件 - 強盗殺人罪で男性が起訴。死刑を求刑されるも、裁判員裁判で死刑を求刑された事件としては初の無罪判決。検察が控訴するも被疑者死亡で控訴棄却。

2010年代[編集]

2010年
  • 八王子女性暴行事件 - 女性に乱暴をしたとして有罪判決が確定。しかし、目撃者が証言を翻して再審無罪。
2011年
2012年
2013年

関連項目

 
「裁かれるべきは、信じ難いほどひどい冤罪を生み出したわが国の司法制度」。弁護団が冒頭陳述で述べた言葉が、今回の裁判の本質を突いている。
 1980年に死刑が確定し、翌年の第1次再審請求から40年以上が経過。この間、明らかになったのは、1日平均12時間に及ぶ過酷な取り調べの実態や、犯行時の着衣とされ、死刑判決の最大の根拠となった「5点の衣類」の疑わしさだ。
 2014年に最初の再審開始決定を出した静岡地裁は、自白調書の証明力の弱さを指摘。5点の衣類については付着した血液のDNAが袴田さんや被害者と一致せず、ズボンのサイズも袴田さんと合わない可能性があると認定した。

冤罪救済を図るための制度的担保が不十分である

2023年12月27日 10時45分50秒 | 事件・事故

再審法は、誤判により有罪の確定判決を受けたえん罪被害者を迅速に救済することを目的とする制度です。

日本弁護士連合会は、えん罪被害者の迅速な救済を可能とするため、再審法の速やかな改正を求めています。 

2023年6月16日には、日本弁護士連合会が再審法の速やかな改正を求める決議を行いました。

 ただし、再審法には、証拠開示以外の局面でも、時に「再審格差」と呼ばれるように、裁判所の訴訟指揮に大きな差が生じるという問題があるため、再審請求手続における再審請求人の手続保障を図るとともに、裁判所の公正かつ適正な判断を担保するためには、進行協議期日設定の義務化、事実取調べ請求権の保障、請求人の手続立会権・意見陳述権・証人尋問における尋問権の保障及び手続の公開、通常審や過去の再審請求に関与した裁判官の除斥及び忌避、国選弁護制度の導入等を始めとする再審請求手続における手続規定を整備する必要があるとされています。

その間,死刑確定事件について再審手続により無罪となるなど,再審手続の重要性が明らかになる一方,無罪を明らかにするまでに数十年の時間を要するなど,冤罪被害者の救済が極めて過酷なものとなっている実態がありす。

再審に関する手続規定は19か条しかなく,冤罪救済を図るための制度的担保が不十分であることが冤罪被害者の早期救済の妨げとなっています。

袴田事件とは?
みそ製造会社の専務一家 4人が殺害され、元プロボクサーだった従業員である袴田さんがその犯人と目された
(冤罪)事件。起訴時にはパジャマを着たまま犯行に及んだとされ、血痕や油が付着 しているとされたパジャマ
が証拠 として提出されていたが、事件か ら 1年 2カ 月後、みそタンクの中か ら血痕の付着 した 5点 の衣類が
入った麻袋が発見され、 これ ら衣類を着用 して犯行に及んだなどと主張の変更がされた。再審開始確定審にお
いては、これ ら衣類が 1年 2カ 月もの間みそに浸かっていた可能性に疑間が呈され、裁判所より5点 の衣類に
つき捜査機関等による捏造の可能性が指摘されるに至っている (「 事実上捜査機関の者による可能性が極めて
高いと思われる」旨、判示。)。
袴回事件 時系フu
9月
静岡県清水市で全焼家屋か ら4名 の遺体が発見
袴田さん逮捕
逮捕後、一貫 して否認をする袴田さんを、連 日、平均 12時 間を超える過酷な
取調べを行い、袴田さんに虚偽の自白を迫った。
19日 日にして、袴田さんは虚偽の自白をすることになる。
静岡地検 ;袴 田さんを起訴 (住居侵入、強盗殺人、放火)
静岡地裁 :死刑判決 → 控訴
東京高裁 :控訴棄却 → 上告
最高裁判所 :上告棄却 (死刑判決確定)

1966年 6月
8月
1968年
1976年
1980年
1981年
1994年
2004年
2008年
2008年
2014年
2018年
2020年
2023年 3月
第一次再審請求
静岡地裁 :第一次再審請求棄却 → 即時抗告
東京高裁 :RB時抗告棄却 ―→ 特丹」抗告
最高裁判所 :特別抗告棄却
第二次再審請求
静岡地裁 :再審開始決定 → 検察側即時抗告
同時に拘置停止。事件か ら48年後、袴田さんは釈放
東京高裁 :再審開始決定取消 し → 弁護側特別抗告
最高裁 :東京高裁決定を取消 し・差戻 し
東京高裁 :静 岡地裁再審開始決定を支持、検察官の即時抗告を棄却
→検察官、特別上告断念
→再審開始確定
→再審公判ヘ


至難の冤罪救済

2023年12月27日 10時12分34秒 | 事件・事故

冤罪被害者、不起訴処分被疑者の救済

  1. 冤罪被害者(無罪判決)の救済
  2. 不起訴処分を得た場合の被疑者補償

冤罪被害者(無罪判決)の救済

冤罪による被害者補償

警察官による不当逮捕・誤認逮捕などの冤罪(えんざい)による長期に渡る拘禁は、その当事者にとっては想像を絶するものがあります。
そのため、冤罪(無罪判決を受けた者)によって被った精神的苦痛や財産上の損害に対しては特別な補償が定められています。

  • 無罪判決を受けた場合には、「刑事補償法」によって具体的な補償手続きや補償内容が定められています
  • 無罪判決を受けた場合には、「刑事訴訟法」によって、裁判にかかった費用等を請求することができます。
  • 刑事補償法や刑事訴訟法によっても回復し得ない損害をこうむった場合には、「国に対して損害賠償請求の裁判」を起こすことになります

※抑留や拘禁されたものの罪とは認められず、また嫌疑なしの理由で起訴されずに釈放された場合(不起訴処分)には、法務省訓令の「被疑者補償規定」によって補償が行われることになります。

刑事補償法

憲法第40条において、「何人も、抑留または拘禁された後、無罪の裁判を受けた時は、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる」としています。刑事補償法は、この憲法40条の趣旨を実現するため、無罪判決を受けた者への補償を規定する法律です。無罪の裁判が確定した日から3年以内にしなければならないとされています。

抑留・拘禁

1日当たり1,000円以上12,500円以下の範囲内で裁判所が定める額。 拘束の種類・期間や財産上の損失、精神的・身体的苦痛、警察・検察の過失などを総合的に判断して、その額を定めます。

死刑執行

3,000万円以内。 ただし、本人の死亡で財産上の損失が生じた場合は、「損失額+3,000万円」以内の額となります。

罰金・科料

支払った額に加え、1年につきその額の5%の金額が補償。

没収

没収品が処分されてない場合はそのまま返却し、処分済みの場合はその物の時価相当額が補償されます。 ただし、捜査・審判を誤らせる目的で本人が虚偽の自白や証拠捏造をした場合や、併合罪について一部は無罪になったが他の部分で有罪の場合は、一部又は全部が補償されません。

また、免訴または公訴棄却の裁判を受けた者でも、免訴または公訴棄却の裁判がなければ無罪の裁判を受けるべき者と認められる者にも準用されます。

刑事訴訟法

刑事訴訟法188条の2では、「無罪の判決が確定したときは、国は、当該事件の被告人であつた者に対し、その裁判に要した費用の補償をする。ただし、被告人であつた者の責めに帰すべき事由によつて生じた費用については、補償をしないことができる。」とされています。

裁判に要した費用というのは、「旅費、日当、宿泊費と、弁護人の報酬に限る」とされていますが、実際に裁判に必要な鑑定費なども認められる場合もあるようですので、領収書や明細書は申し立て時に添付しましょう。

検察官上訴により検察官の控訴または上告が棄却された者の上訴費用についても補償されます。無罪の判決が確定した後6か月以内に行わなければならないとされていますので、もし、控訴・上告が行われ、それの棄却を待っていた場合には、無罪判決から数ヶ月経過している場合もあるので、早めに行うようにしてください。

国に対する損害賠償請求

このような補償によっても回復されない場合には、国(裁判官や検察官の責任を問う場合)や都道府県(警察官の責任を問う場合)を被告として、国家賠償法に基づいて損害賠償請求をする手段もありますが、 刑事補償法と異なり、公務員の違法な職務行為を被害者自身が立証しなければなりません。

不起訴処分を得た場合の被疑者補償

不起訴処分を得た場合の被疑者補償について

警被疑者として逮捕され、抑留又は拘禁を受けた人が不起訴処分となった場合に、この被疑者補償規程に基づいて、補償を受けることができますが、不起訴処分となった人全てが補償を受けることができるわけではなく、かなり厳しい要件が整う必要があります。

被疑者補償の要件の対象となるためには

抑留や拘禁されたが、不起訴処分になった者のうち、

  1. 「罪とならず」又は 「嫌疑なし」の不起訴裁定主文
  2. 1以外の場合は、その者が罪を犯さなかつたと認めるに足りる十分な事由があるとき

の要件を満たし、補償の申出をしなければなりません。

どこに申出をするのか?

不起訴処分を決定した検察庁。区検察庁であるときは、その上級地方検察庁

どれくらい補償してくれるのか?

拘束(抑留又は拘束)の日、1日あたり、1,000円以上12,500円以下 本人死亡の場合は、相続人等に対して補償交付することができます。 また、補償額の決定には、

  1. 拘束の種類
  2. 拘束期間の長短
  3. 被疑者本人が受けた財産上の損失
  4. 被疑者本人の遺失利益(得るはずであった利益の喪失)
  5. 精神上の苦痛
  6. その他一切の事情

を考慮しなければなりません。

補償額を減額、もしくは全額ナシにされる可能性のある場合

  1. 被疑者本人が心神喪失・心身耗弱(刑法39条)、または14才未満(刑法41条)だということで、罪にならなかった場合
  2. 被疑者本人が、誤捜査・誤審判させる目的で、虚偽の自白をしたり、有罪の証拠を作ったことによって、拘束されることになったと認められる場合
  3. 拘束期間中に捜査(少年法の規定による審判を含む。)が行われた他の犯罪が成立する場合
  4. 被疑者本人が、あらかじめ補償を受けることを辞退する旨の意向を示している場合
  5. その他特別の事情が認められる場合

被疑者補償規程(法務省訓令) 条文

(総則)

第1条 被疑者として抑留又は拘禁を受けた者(少年法(昭和23年法律第168号)の規定により検察官に送致される前に,送致に係る事実につき同法の規定により抑留又は拘禁を受けた者を含む。以下同じ。)に対する刑事補償については,この規程の定めるところによる。

2 この規程は,人権尊重の趣旨に従い,具体的事情に応じて合理的に運用しなければならない。

(補償の要件)

第2条 検察官は,被疑者として抑留又は拘禁を受けた者につき,公訴を提起しない処分があつた場合において,その者が罪を犯さなかつたと認めるに足りる十分な事由があるときは,抑留又は拘禁による補償をするものとする。

(補償内容)

第3条 補償は,抑留又は拘禁の日に応じ,1日1,000円以上12,500円以下の割合による額の補償金を本人に交付して行う。

2 本人が死亡した場合において,必要があるときは,相続人その他適当と認める者に補償金を交付することができる。

(立件手続を行う場合)

第4条 補償に関する事件の立件手続は,次の場合に行う。

(1) 被疑者として抑留又は拘禁を受けた者につき,事件事務規程(昭和62年法務省刑総訓第1060号大臣訓令)第72条第2項に定める「罪とならず」又は 「嫌疑なし」の不起訴裁定主文により,公訴を提起しない処分があつたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか,被疑者として抑留又は拘禁を受けた者につき,公訴を提起しない処分があつた場合において,その者が罪を犯さなかつたと認めるに足りる事由があるとき。

(3) 補償の申出があつたとき。

(補償金額裁定の基準)

第4条の2 補償金の額を定めるには,拘束の種類及びその期間の長短並びに本人が受けた財産上の損失,得るはずであつた利益の喪失及び精神上の苦痛その他一切の事情を考慮しなければならない。

(補償の一部又は全部をしないことができる場合)

第4条の3 次の場合には,補償の一部又は全部をしないことができる。

(1) 本人の行為が刑法第39条又は第41条に規定する事由によつて罪とならない場合

(2) 本人が,捜査又は審判を誤らせる目的で,虚偽の自白をし,その他有罪の証拠を作ることにより,抑留又は拘禁されるに至つたと認められる場合

(3) 抑留又は拘禁の期間中に捜査(少年法の規定による審判を含む。)が行われた他の事実につき犯罪が成立する場合

(4) 本人があらかじめ補償を受けることを辞退する旨の意向を示している場合その他特別の事情が認められる場合

(担当検察官)

第5条 補償の裁定は,公訴を提起しない処分をした検察官の所属する検察庁の検察官が行う。ただし,その検察庁が区検察庁であるときは,その上級地方検察庁の検察が行う。

(補償の裁定)

第6条 補償に関する事件については,補償の要否及び補償金の額を裁定しなけれ ばならない。この場合には,補償裁定書を作成するものとする。

2 補償をする裁定をしたとき又は補償の申出があつて補償をしない裁定をしたときは,補償金の交付を受けるべき者又は申出人に対し,裁定の要旨を通知しなければならない。

(補償金受領期間)

第7条 補償を受けるべき者が,前条の通知書の送付を受けた日から6月以内に補償金受領の申立をしないときは,補償金を交付しない。

(補償の公示)

第8条 補償金の交付を受けた者(少年の時に罪を犯したとして,抑留又は拘禁を 受けた者を除く。)が,交付の日から30日以内に補償公示の申立をしたときは, 官報及び適当と認める新聞紙一紙又はそのいずれかに,補償裁定の要旨を掲載し て公示しなければならない。


鈴木さんの12月の絵手紙

2023年12月27日 09時13分31秒 | 日記・断片

毎日、CSテレビの映画を観て、ここ数日は、早朝散歩は行かなかった。

玄関のドアを開けと、西の空に満月が煌煌と輝いていた。

午前5時15分、途中で鈴木さんと西田さんに会えるだろうとヤオコウ方面へ向かうと眼鏡の店の先で二人に出会った。

「よく、起きられたね」と西田さんが言う。

今朝は映画を観ていなかった。

早速、鈴木さんから「この俳句、わかるかな?」と絵手紙の手渡された。

亡き奥さんのために買ってシクラメンである。

シクラメンの種類は多いので、目移りしたそうだ。