7月に受験した第二級陸上無線技術士の試験。
合格したので、従事者免許証を申請していました。
本日、免許証が来ました。
一応、小規模な放送中継局の設備は技術操作できるわけです。
しかし、実地経験がないからな・・・
あるのは放送受信の方の経験だけ。
ちなみに、電波法施行令3条に
操作範囲について記載されています。
以下コピペ
第二級陸上無線技術士
次に掲げる無線設備の技術操作
一 空中線電力二キロワット以下の無線設備(テレビジョン基幹放送局の無線設備を除く。)
二 テレビジョン基幹放送局の空中線電力五百ワット以下の無線設備
三 レーダーで第一号に掲げるもの以外のもの
四 第一号及び前号に掲げる無線設備以外の無線航行局の無線設備で
九百六十メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの
テレビジョン局も500W以下ですから、多分親局クラス以外の中継局は
この資格で操作範囲です。
AM・FMラジオは「一」に該当するので、2kWということは
やはり中継局クラスは操作範囲なのです。
次回は一陸技に挑戦しようと考えていますが、
まあ1年後ぐらいが目標ですね。
(1日数題づつ解き方を覚える、すぐに理解できなかったものは
休日などの時間のある時に理解をするため)
合格したので、従事者免許証を申請していました。
本日、免許証が来ました。
一応、小規模な放送中継局の設備は技術操作できるわけです。
しかし、実地経験がないからな・・・
あるのは放送受信の方の経験だけ。
ちなみに、電波法施行令3条に
操作範囲について記載されています。
以下コピペ
第二級陸上無線技術士
次に掲げる無線設備の技術操作
一 空中線電力二キロワット以下の無線設備(テレビジョン基幹放送局の無線設備を除く。)
二 テレビジョン基幹放送局の空中線電力五百ワット以下の無線設備
三 レーダーで第一号に掲げるもの以外のもの
四 第一号及び前号に掲げる無線設備以外の無線航行局の無線設備で
九百六十メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの
テレビジョン局も500W以下ですから、多分親局クラス以外の中継局は
この資格で操作範囲です。
AM・FMラジオは「一」に該当するので、2kWということは
やはり中継局クラスは操作範囲なのです。
次回は一陸技に挑戦しようと考えていますが、
まあ1年後ぐらいが目標ですね。
(1日数題づつ解き方を覚える、すぐに理解できなかったものは
休日などの時間のある時に理解をするため)