北陸総合通信局より。
http://www.soumu.go.jp/soutsu/hokuriku/press/2018/pre180118.html
電波法18条(変更検査)に基づいて変更検査を
行い、合格判定。
これに伴って、両局とも放送開始より1kw運用。
北陸放送、石川テレビ両局の公式サイトでも
1kw仮設アンテナ設置完了のお知らせが出ています。
それでも、仮設アンテナからの送信ということで、
従来の放送エリアに近づいているとはいえ、
受信できない世帯があることを想定している
との事です。
これで一応の応急措置は終了でしょうから、
今後は本来のアンテナを交換、ケーブルを交換といった措置に
進んでいくことになるでしょう。
ところで、この18条は上級の無線従事者免許を受ける方は
丸暗記したい条文。
法令データのサイトからコピペ
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(変更検査)
第十八条 前条第一項の規定により無線設備の設置場所の変更又は無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、
総務大臣の検査を受け、当該変更又は工事の結果が同条同項の許可の内容に適合していると認められた後でなければ、
許可に係る無線設備を運用してはならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
2 前項の検査は、同項の検査を受けようとする者が、当該検査を受けようとする無線設備について
第二十四条の二第一項又は第二十四条の十三第一項の登録を受けた者が
総務省令で定めるところにより行つた当該登録に係る点検の結果を記載した書類を総務大臣に提出した場合においては、
その一部を省略することができる。
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大事なのは検査を受けた後でなければ変更許可にかかわる設備は運用してはダメってことですね。
今週はちょうど一陸技・二陸技の試験でしたね・・・
私は今回は受けてはいません。
http://www.soumu.go.jp/soutsu/hokuriku/press/2018/pre180118.html
電波法18条(変更検査)に基づいて変更検査を
行い、合格判定。
これに伴って、両局とも放送開始より1kw運用。
北陸放送、石川テレビ両局の公式サイトでも
1kw仮設アンテナ設置完了のお知らせが出ています。
それでも、仮設アンテナからの送信ということで、
従来の放送エリアに近づいているとはいえ、
受信できない世帯があることを想定している
との事です。
これで一応の応急措置は終了でしょうから、
今後は本来のアンテナを交換、ケーブルを交換といった措置に
進んでいくことになるでしょう。
ところで、この18条は上級の無線従事者免許を受ける方は
丸暗記したい条文。
法令データのサイトからコピペ
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(変更検査)
第十八条 前条第一項の規定により無線設備の設置場所の変更又は無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、
総務大臣の検査を受け、当該変更又は工事の結果が同条同項の許可の内容に適合していると認められた後でなければ、
許可に係る無線設備を運用してはならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
2 前項の検査は、同項の検査を受けようとする者が、当該検査を受けようとする無線設備について
第二十四条の二第一項又は第二十四条の十三第一項の登録を受けた者が
総務省令で定めるところにより行つた当該登録に係る点検の結果を記載した書類を総務大臣に提出した場合においては、
その一部を省略することができる。
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大事なのは検査を受けた後でなければ変更許可にかかわる設備は運用してはダメってことですね。
今週はちょうど一陸技・二陸技の試験でしたね・・・
私は今回は受けてはいません。