先日申請した“移動しない局”の再免許が受理されたようで、新しい無線局免許状が届いた。今日は書類をポストに投函して9日目になるので、これまでの実績を踏まえると「まぁこんなもんかな。」と言ったところだ。
ところで無線局免許状には、電波法第59条@秘密の保護の条文に沿った一文「法律に別段の定め~(以下、略)」が掲載されている。これは無線従事者免許証(25年以上前に交付されたものは未確認だが…。)にも注意事項として掲載されているが、なぜこの一文が掲載されているかご存知だろうか?
これは、国際電気通信連合憲章の無線通信規則第18条@許可書を踏まえたことによるもので、以下にその条文の日本語訳を掲載したい。
■国際電気通信連合憲章@無線通信規則第18条(日本語訳)
許可書を有する者は、国際電気通信連合憲章及び国際電気通信連合条約の関連規定に従い、電気通信の秘密を守ることを要する。さらに許可書には、局が受信機を有する場合には、受信することを許可された無線通信以外の通信の傍受を禁止すること及びこのような通信を偶然に受信した場合には、これを再生し、第三者に通知し、又はいかなる目的にも使用してはならず、その存在さえも漏らしてはならないことを明示又は参照の方法により記載していなければならない。
この条文は、1アマおよび2アマ国試の法規でも出題される場合がある。許可書とは無線局免許状などのことで、読み始めは何のことを言っているのかが分からなかったが、最後の“~記載していなければならない。”で、無線局免許状に記載されている“アレ”だと分かった。
過去の投稿でも触れたが、上級ハムになる過程で得られる知識は無線工学だけではなく、法規でも多くある。上記は私が今まで漠然と「何でだろう?」程度にしか思っていなかったことに対して、「こいつの根拠はそういうことだったのか!」という発見が叶った事例の1つだ。これ以外にも幾つかあり、「何だか良く分からんけど~。」というのを潰すことができた。
そして私は、「こういう発見や気付きの積み重ねが、深みのあるアマチュア無線活動に繋がっていく!」と確信している。
初級ハム(3アマ以下)のみなさん、ぜひ上級ハム(2アマ以上)になってその過程を経験してみませんか?途中で挫折すると効果はほぼゼロなんですが、成し遂げた後にはこれまでとは一味も二味も違うアマチュア無線活動ができます。ただし上級ハムになっても、いわゆる“天狗”にはならないようご注意下さいませ。はっきり言って、何もしていない初級ハムより品格が無い姿ですので。
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