はじめに、本記事で無線局を指すor関わる表現は、すべてアマチュア局についての記述である。そういう前提で以下の記事にお付き合いいただきたい。
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今回、突如発生した変更申請の際に「空中線の型式はどうするかな?」と思いながら、ネット検索していた。
その際、目的の情報(型式名称に対して、通称や俗称などを含めた一般的呼称や周波数範囲などを網羅した資料、他。)を得る前に、驚愕の事実とも言うべき情報(→まぁ単に私が知らなかっただけだが…。)に遭遇した。
何と“移動する局の工事設計書については、送信空中線の型式は記入不要だった!”という。
そのサイト(BLOG)によると、無線局免許手続規則の別表にその根拠があることまでは分かった。と言うことで、それを調べてみることにした。偶然にも今月上旬に別件で、アマチュア局用の電波法令妙録を買ったばかりだ。つまり、十中八九で最新の情報(根拠)が手元に有るタイミングと言えるので、自信を持って妙録をパラパラ。
結果は説明が長ったらしくなるので、適当に区切って書いてみたい。なお勝手ながら、数字は全て算用数字表記とさせていただいた。
(1)まず、無線局免許手続規則第4条(添附書類等)の2項(無線局事項書及び工事設計書の様式)の15号に、アマチュア局についての様式として“別表第2号の3第4”と書かれている。
(2)別表第2号の3第4には、無線局事項書(表面@1ページ目)と工事設計書(裏面@2ページ目&別紙@3ページ目以降)の書式とともに、3つの“注”が書かれている。
(3)その3つ目の注(裏面の記載)の“(11)”に“送信空中線の型式の欄は、移動する局の場合は記載を要しない。”と、ズバリ書かれていた。
これはもう、ただただ「へ~、そうなんや~。」だな。それと逆に言えば「移動しない局の場合は要るんやね~。」と。まぁ一応「ネット情報のウラを取ることが出来た!」と言うことで、1件の自己満足を得た。
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で、何となくだが、今回のはネットが無ければ一生知ることの無いネタな気がする。だってネット以外で知るチャンスが全くイメージできないし。仮にネットが無い時代に、ハム仲間同士で超オタク的な展開の話になったとしても、メンバーが誰も知らないと話題になりようが無いし。そう思うくらい私にとっては“驚愕の事実”なネタであり、1つお利口になれたのかは定かではない。
再来年は再免許ですが..
移動する局しか申請していませんが、変更申請等の場合は空中線の項目は毎回記入していました。
言われて電波法令集の抄録を確認しましたが40年以上やっていても知りませんでした。
そうなんです。想定外の情報に偶然遭遇してしまい「何~っ?」でした。元々(私の場合1990年時点で。)不要だったのか、どこかで改正されてそうなったのかは不明ですが…。前者だったらJARLの書類による刷り込みってことになりますね。(笑)
書いていた頃は文字幅を詰めてギッシリ書いたり、高さを詰めて2行にしたり等、ささやかな努力をしたものですが、それも思い出になっちゃいました。
注記、なるほど一理ありますね。おそらく敵方?の言い分としては、追って箇条書きしているのを盾に、1つ書くと他にも書かないといけなくなる等ありそうとか?で、何もしないのかと。
8~10年くらい前までですと、例えばトップローディング、センターローディング、ベースローディングの各ホイップアンテナは、それぞれ型式が違うと思っていたので“○○部負荷型”というのを3種類書いたりしていました。他にループ系やクワッド系など、当時JARLで販売していた用紙に添付してあった手引きなどを参考にギッシリ詰め込んでいました。その後は詳しく思い出せないですが、何かのタイミングで現実路線に軌道修正して、常識的な文字サイズで1行に収まる程度に減量しました。(笑)