(仏教総合雑誌大法輪6月号特集「知っておきたい仏教の常識」掲載)
日本仏教は、そのはじめから国家仏教であり、僧侶はもとから国の庇護と規制の下に置かれた。
七五七年、『僧尼令』二十七条が制定され、僧尼の出家には官の許可を要した。試経という試験に合格すると剃髪し、受戒(四分律二五〇戒)が行われた。律蔵に規定された通り「交淫、盗み、殺人、悟りを得たと詐称する事」が重く禁ぜられ、犯すと還俗しなければならなかったのである。
この時代にもまったく破戒僧がいなかった訳ではないだろう。しかし、官僧として大戒二五〇戒を受持する制約があった。
しかし、後に天台宗では、大乗梵網経にある十重四十八軽戒をもって僧侶の受戒と見なす大乗戒壇を比叡山に建立した。これにより大戒を受持せずとも官僧として遇されることとなった。
このことが、後生の僧侶に厳正な戒律に対する意識低下を助長することになったのである。
鎌倉時代以降、官僧を脱して自由に活動する僧侶が増えて一層戒律が軽視された。
僧兵が現れて不殺生戒を犯し、「末代には妻もたぬ上人年をおうて稀にこそ聞こえし」(沙石集)と記されるように、隠れて妻帯することも特別なことではなかったであろう。だからこそ、慚愧の念をもって公然と妻帯する僧侶も現れてくる。
江戸時代には、寺院僧侶は厳しく統制された。その一方で、幕府の官僚として人民の管理統制を担い、僧侶は堕落傲慢にふけり、社会の反発を招いた。
そして、それがために明治新政府の神道国教化政策により、一八七二年(明治五)
「僧侶の肉食妻帯蓄髪は勝手たるべきこと」と太政官布告があり、それまで僧尼令で定められた肉食妻帯の禁が解かれる。
これは国家が妻帯を認めたということではなく、国家が仏教との関わりを解く一環であったに過ぎない。しかし、これを国の意向と受け取り、妻帯に踏み切る僧侶が多く現れたのである。
僧侶の妻帯問題は、明治後期まで仏教界にとって誠に重大な問題であった。各宗宗議会で公認すべきか否かで議論紛糾したが、結局自然の成り行きに順じる方向で収束し、現在に至っているのである。
今日では、このことに何の痛痒も感じない僧侶を生む時代となっている。まさに破戒ではなく無戒の時代なのだと言えよう。
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日本仏教は、そのはじめから国家仏教であり、僧侶はもとから国の庇護と規制の下に置かれた。
七五七年、『僧尼令』二十七条が制定され、僧尼の出家には官の許可を要した。試経という試験に合格すると剃髪し、受戒(四分律二五〇戒)が行われた。律蔵に規定された通り「交淫、盗み、殺人、悟りを得たと詐称する事」が重く禁ぜられ、犯すと還俗しなければならなかったのである。
この時代にもまったく破戒僧がいなかった訳ではないだろう。しかし、官僧として大戒二五〇戒を受持する制約があった。
しかし、後に天台宗では、大乗梵網経にある十重四十八軽戒をもって僧侶の受戒と見なす大乗戒壇を比叡山に建立した。これにより大戒を受持せずとも官僧として遇されることとなった。
このことが、後生の僧侶に厳正な戒律に対する意識低下を助長することになったのである。
鎌倉時代以降、官僧を脱して自由に活動する僧侶が増えて一層戒律が軽視された。
僧兵が現れて不殺生戒を犯し、「末代には妻もたぬ上人年をおうて稀にこそ聞こえし」(沙石集)と記されるように、隠れて妻帯することも特別なことではなかったであろう。だからこそ、慚愧の念をもって公然と妻帯する僧侶も現れてくる。
江戸時代には、寺院僧侶は厳しく統制された。その一方で、幕府の官僚として人民の管理統制を担い、僧侶は堕落傲慢にふけり、社会の反発を招いた。
そして、それがために明治新政府の神道国教化政策により、一八七二年(明治五)
「僧侶の肉食妻帯蓄髪は勝手たるべきこと」と太政官布告があり、それまで僧尼令で定められた肉食妻帯の禁が解かれる。
これは国家が妻帯を認めたということではなく、国家が仏教との関わりを解く一環であったに過ぎない。しかし、これを国の意向と受け取り、妻帯に踏み切る僧侶が多く現れたのである。
僧侶の妻帯問題は、明治後期まで仏教界にとって誠に重大な問題であった。各宗宗議会で公認すべきか否かで議論紛糾したが、結局自然の成り行きに順じる方向で収束し、現在に至っているのである。
今日では、このことに何の痛痒も感じない僧侶を生む時代となっている。まさに破戒ではなく無戒の時代なのだと言えよう。
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