商法の最低資本金に関するルールが改正されました(施行は2006年度)。従来は有限会社は300万円、株式会社は1,000万円の資本金が必要でしたが、今後は既存の会社も含めて最低資本金の規定がなくなります。狙いは開業率のアップです。色々な見方はあるものの、法人(有限会社の新設は廃止されるので、事実上株式会社)の設立数は確かに上向くものと思います。
最低資本金の既定がないということは、「株式会社だから最低でも資本金が1,000万円はあるから安心」と考える取引先も徐々に少なくなるということを意味します。「株式会社○○です」と名刺を渡すと、「ところで、おたくは資本金はいくらある株式会社なの?当社は内部規定で資本金500万円以上ないと取引しないことになっているのですよ」のような会話も実際に増えてくると思う。
つまり、最低資本金既定の撤廃=既存中小企業のディスクロージャー(情報開示)の必要性が高まる、と言えそうです。
御社では、情報開示の準備は進んでいますか?
株式会社スプラム代表取締役
竹内幸次 中小企業診断士
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