おはようございます。中小企業診断士の竹内幸次です。今日は東京八王子市の小売店の企業変革プラン策定コンサルティング、東京自由が丘の小売店のコンサルティングをします。
今日は中小企業のための独占禁止法の理解についてです。カルテル(同一業種の各企業が独占的利益を得ることを目的に、競争を避けて価格の維持・引き上げ、生産の制限、販路の制定などの協定を結ぶ連合形態)は日本では独占禁止法で禁止されている行為です。
中小企業団体の組織に関する法律に基づく経営安定カルテル等は適用除外です。
適用除外カルテル等(公正取引委員会)
http://www.jftc.go.jp/info/nenpou/h09/02110000.html
しかし、自社や組合での活動が本当に合法的な活動であるのかどうかに不安を感じる組合や組合員は少なくありません。
そのような不安を解消する一助となるのが、「中小企業向け独占禁止法の手引き『えっ!?これってカルテルなの??』」です。近年、独占禁止法の執行が強化されていますが、独占禁止法違反となるおそれのある行為についてポイントを紹介した冊子です。
中小企業経営者の皆様、御社のその行為、カルテルに該当していませんか?

▲中小企業とカルテルの関係等を理解する際に有効な冊子
中小企業向け独占禁止法の手引き「えっ!?これってカルテルなの??」
http://www.meti.go.jp/publication/downloadfiles/kartell.pdf
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・手洗いを励行し、業務提供前には両手およびPC、スマホ等をアルコール消毒します。
・講演前とコンサル前には体温を測り、37.5度以上である場合には業務を控えます。
・業務提供の際には、人と一定の距離を保つよう配慮します。
(2020.3.11制定)
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