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協同組合は兼務ではなく専門理事長制に

2024年08月23日 05時38分10秒 | 中小企業の人事・組織

中小企業診断士の竹内幸次です。今日は静岡県の中小企業団体(協同組合)のヒアリング調査、東京都瑞穂町の中小企業のコンサルティングを行います。

今日は協同組合は兼務ではなく専門理事長制にについてです。

【協同組合は兼務ではなく専門理事長制に】作成 中小企業診断士 竹内幸次

中小企業者が集まって事業協同組合等の団体を作ることがある。中小企業は大企業と比べて付加価値や賃金水準が低いため、相互扶助による合理化を進めることで一定の生産性を確保するだめだ。

私はプロの中小企業診断士として事業協同組合等の団体向けの講演やコンサルティングを行っているが、協同組合等の運営に関していつも思うことがある。

それは理事長(事業協同組合等のトップのこと)がとても頑張っているということ。外部折衝も組合内部のまとめも、そして自分の会社の実務も。

自分の会社の実務も行いながら組合の理事長業務をしっかりと行うためには、とても優秀な事務局長が必要となるが、もう1つの方法がある。それは自分の会社の経営を行いながら理事長を行うという兼務理事長ではなく、専門理事長制度を導入することだ。

株式会社に例えれば、組合員が株主のように理事長を外部から任命する。任期を設けてミッションを与える。いわゆる雇われ理事長として協同組合の運営に専念する。

スプラムでは中小企業に即した現実的な経営助言を行っています。講演、コンサルティング等の問合せからご連絡ください。

2024年9月27日に中小企業講演「最新WEB活用術」を千葉県茂原商工会議所茂原創業塾2024で行います。

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