続けます。
中原先生の過労死訴訟・・・敗訴のようです。医者の安全は保障されないか・・・と悲しく思います。
CBからです。
医師の過労死、損害賠償請求を棄却-東京高裁
10月22日13時18分配信 医療介護CBニュース
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081022-00000000-cbn-soci
小児科医中原利郎さん(当時44歳)がうつ病によって自殺したのは、最大で月8回に及ぶ当直勤務をこなすなど過重な業務が原因として、遺族らが、勤務先だった病院を運営する立正佼成会の「安全配慮義務違反」などを理由に損害賠償を求めた民事訴訟の控訴審判決が10月22日、東京高裁であった。鈴木健太裁判長は、民事訴訟で東京地裁が否定した「過重な業務とうつ病との因果関係」は認めたものの、「病院側が(中原さんの心身の変調を)具体的に予見することはできなかった」として、原告側の訴えを棄却した。(山田利和・尾崎文壽)
判決は、中原さんが1999年3月に月8回、週当たり2回の割合で当直を担当し、翌4月には、6回の当直のうち、当直を挟んで通常勤務や半日勤務を行う連続勤務が4回あったことを挙げ、「3月と4月の勤務は過重で、著しい身体的心理的負荷を与えたというべき」などとして、中原さんの業務の過重性を認めた。
また、中原さんが勤務していた立正佼成会附属佼成病院(東京都中野区)の小児科の部長が退職したのを受け、中原さんが部長代行になった直後の同年3、4月ごろ、常勤医や日当直担当医の減少という事態に直面したことについて、「部長代行としての職責から、問題解決に腐心し、見過ごすことのできない心理的負荷を受けたというべき」と指摘した。
これらを踏まえ、「主として、99年3月以降の過重な勤務、加えて、常勤医の減少などによって大きな心理的負荷を受け、これらを原因とした睡眠障害または睡眠不足の増悪とも相まって、うつ病を発症したというべき」などとして、過重な業務とうつ病との因果関係を明確に認めた。
一方、「安全配慮義務」については、過労で自殺した社員の遺族が電通の責任を求めて提訴した「電通事件」で、最高裁が2000年3月24日に出した「使用者は、雇用する労働者に従事させる業務を定めて管理するに際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷などが過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないように注意する義務を負う」などとした判決を引用。
しかし、中原さんについては、「過重な勤務であっても、病院側が、中原さんの疲労や心理的負荷などを過度に蓄積させて、心身の健康を損なうことを具体的客観的に予見することはできなかった」などとして、病院側の「安全配慮義務違反」には当たらないとする見解を示した。
中原さんの訴訟については、07年3月14日の行政訴訟の判決では、「うつ病は過重な業務によって発症した」と労災認定したが、同29日の民事訴訟の判決では、「うつ病と業務との因果関係が認められない」と、同じ東京地裁が“正反対”の判断を示していた。行政訴訟では、厚生労働省が控訴せず、労災が確定していただけに、高裁が、医師の当直勤務の過重性や病院の「安全配慮義務」について、どのような判断を示すかが注目されていた。
-------------------------------
労災認定されたということで期待していたのですが、なかなか難しいですね。
僕も今だからこの状況の勤務が苦になりませんが、家族ができたりすれば普通にそちらの人間関係も重視しなくてはなりません。
そのことを考えると十分な人手や1カ月に一回くらいでいいから休暇や家族で旅行などをする時間をもらえるような体制になってほしいと思っています。
基本的に今の体制では医者が休める体制にはなかなかならないでしょう。それは僕らのような血液内科をはじめとして・・・重症患者を見たり、救急患者が多い診療科では共通点でしょうね。
休暇を取ることがなかなかできない実際の医療現場。
http://blog.with2.net/link.php?602868
人気ブログランキングへ←応援よろしくお願いします
ギリギリの状態で勤務を継続しており、それに責任が伴えば、いろいろと心理的負担も増えると思います。
これからの国の政策に期待したいところです。
それでは、また。
明日も忙しくなりそうです