8年前被災され、
福島で苦難の生活を続ける雀(から)さん、
沖縄に自主移住したShigekoさんとそのご家族たち、
全ての福島原発の犠牲者の皆さんの
心を思うだけで胸が苦しくなる判決です。
東京地裁の永渕健一裁判長が、業務上過失致死罪で強制起訴された
東電の元会長勝俣恒久(79)、
元副社長武黒(たけくろ)一郎(73)、
同武藤栄(69)の3被告全員に
無罪(いずれも求刑・禁錮5年)の判決を言い渡しました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
(東電経営者に責任がないなら、
いったい誰に責任があると言うんだ?!)
昨日の東京地裁の判決は、
三権分立の原則からの逸脱し、政権と三位一体化した
裁判所の有様を如実に示すものです。
いくら汚い言葉で、
(政権の付属品になったらアカンやろ!!
おまえ、それでも裁判所って言えるんか!このドアホ!
恥を知れ、恥を!!!!!)
と、心中怒鳴っても収まりません。
そういう時は、ブログを書く気力も喪失し、
昨夜は寝るしかありませんでした。
昨夜から今朝にかけて、11時間寝ました。
取り合えず、仕事に行ってきます……。
東京地検、永渕健一裁判長は津浪の想定は不可能であったという理由をもって全員に無罪を言い渡した
永淵裁判長の判決理由は破綻している
なぜなら
東電の社内で津波を想定して対策が必要だという意見具申があり、経営陣がネグったという記録が残っている。想定は不可能であったのではなく、東電は想定していた(が対策を講じなかった)のである
2008年6月、東電安全担当部門は原子力立地本部副本部長・武藤栄に「最大津波 15.7メートル」という予測値を提示したうえで対策を講じる必要があると具申した。武藤は予測値に信頼性がないとし対策を講じさせなかった。2011年3月フクイチは津波に襲われ崩壊した。2019年9月東京地裁裁判長・永淵健一は津浪は想定できなかったという理由で武藤を無罪とした
永淵判決は破綻している。勝俣以下三名は(未必の故意で)有罪なのである
未必の故意:【法】行為者が罪となる事実の発生を積極的に意図・希望したわけではないが、自己の行為から、ある事実が発生するかもしれないと思いながら、発生しても仕方がないと認めて、行為する心理状態。故意の一種。(広辞苑)
これ以上、あの三人に適合する言葉はありませんね。
裁判所が政府に従属し、おもねっているとしか言いようのない今の司法の姿をまた見せ付けられました。
裁判所が正しい判断を示さなければ、庶民はどうすればいいのでしょう。もう、香港市民同様、国家を相手に生きるか死ぬかの戦争をするしか方法はないかもしれません。あるいは、座して死を待つか。