1月27日の15時から16時半まで行われた期末試験について、全体的な講評を記しておきます。問題文は http://kraft.cside3.jp/PrVwR33.htm に掲載しておりますので、御覧下さい。なお、大東文化大学の行政法1の後期末試験と同じ問題がありますが、これは意図したことです。
私が予想していた通り、Ⅱを選択した学生が圧倒的に多かったのでした。これについては、大東文化大学のほうのⅢについてと同様のことが言えます。つまり、「ピントが絞り切れていない答案が目立ちました」ということです。ただ、国学院大学のほうが「行政庁の裁量処分に対する司法審査の方法」を記している答案が多かったことも事実です(但し、その差は僅かなものでした)。
国学院大学のⅢも、大東文化大学のⅣと同じです。そのため、この問題についても大東文化大学の行政法1と同じことが言えます(http://blog.goo.ne.jp/derkleineplatz8595/e/f6c43f2f42ce1bdea3e23063b25a51b9)。
国学院大学のⅠとⅣは、大東文化大学のほうで出題しておりません。
Ⅰは、そこそこの出来であったとは思います。http://kraft.cside3.jp/verwaltungsrecht04-4.htm の東京高判昭和41年6月6日行裁例集17巻6号607頁、最三小判昭和62年10月30日訟務月報34巻4号853頁、熊本地玉名支判昭和44年4月30日判時574号60頁、および最三小判昭和56年1月27日民集35巻1号35頁に関する説明も参照してください(なお、租税法と信義則との関係については http://kraft.cside3.jp/steuerrecht07-2.html も参照してください。
Ⅳも選択する学生が少なかったのですが、こちらは出来が分かれました。行政上の強制執行について、基本的概念の理解が不十分であったとも思われます。私は講義でしっかり説明したつもりではありますが、とりあえず http://kraft.cside3.jp/verwaltungsrecht19-4.htm も参照してください。
極端に出来の悪い答案はほとんどなかったのですが、優れた答案もほとんどなかった、というのが総括です。