ひろば 川崎高津公法研究室別室

川崎から、徒然なるままに。 行政法、租税法、財政法、政治、経済、鉄道などを論じ、ジャズ、クラシック、街歩きを愛する。

久しぶりに、或るドイツ語の体系書(教科書)を読んで

2019年12月30日 00時03分30秒 | 法律学

 仕事の関係もあって、久しぶりにHeinrich Wilhelm Kruse, Lehrbuch des Steuerrechts, Band I, Allgemeiner Teil, 1991を読んでいます。書名を訳せば「租税法教科書第1巻総則」というところです。

 ドイツにおいて租税法学が独立した分野として成立したのは、せいぜい100年程前のことで、きっかけは1919年のエルツベルガー財政改革の産物の一つであるライヒ公課法〔Reichsabgabenordung (RAO)〕の制定なのですが、その辺りの事情がなかなか興味深く、またこの本を読んでいると歴史の重さと深さを感じるのです。Albert Hensel, Der Finanzausgleich im Bundesstaat in seiner staatsrechtlichen Bedeutungを読んだ時にも感じたことではありますが、歴史を踏まえた書物は、それが近い過去に関するものであっても遠い過去に関するものであっても面白いし、薄っぺらくもないのです。

 ライヒ公課法と言えば、日本では故中川一郎博士が長らく取り組まれており、大学図書館などで研究成果に触れることもできます。勿論、こうした業績を読むことも大事ですが、その上で原書にあたることも必要でしょう。

 学部生時代(とくに1年生であった時)に、一冊の参考書を徹底的に読み潰してよかったと思っています。私の場合は、青木一郎『わかりやすいドイツ語』(郁文堂)という本を購入し、読んだ上でノートに要点を書いたりして勉強しました。最終的に、ノートは数冊になりました。第二外国語が必修であった時代に学部生であったことはよかったと、常に思っています。

 また、学部生時代にドイツ憲法史に関する訳書〔C. F. メンガー(石川敏行他訳)『ドイツ憲法思想史』(1988年、世界思想社)〕を入手できたことも幸いでした。何度読み返したかわからないくらい読んだのです。

 このブログで、私はかつて、法学部の学生は社会思想史を学ぶべきであるという趣旨を記しました。「法学部の1年生は、社会思想史を勉強しなさい!」(2012年10月10日21時40分45秒付)、「レッセ・フェール(laissez-faire)」(2012年11月06日02時11分05秒付)および「法学部の学生は、世界史(とくに社会思想史)を勉強しなさい!」(2015年04月15日00時48分26秒付)を御覧ください。

 今もその信念に変わりはありません。ただ、憲法史、法制史というような分野にも目を通すとよい、ということを付け加えておきましょう。政治史、政治思想史でもよいです(かなり多くの部分で、憲法史、政治史、政治思想史は重なります)。何故、今の制度はこうなっているのか、その制度の背景は何であるのか、ということを知るには、結局、過去の経緯に遡らざるをえないからです。


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