昨日(12月21日)の23時28分42秒付で投稿した「採点中ですが、書いておきます。」の続きです。
「憲法第76条第2項は特別裁判所の設置を禁じているが、憲法上唯一の例外がある。その裁判所の名称と、憲法の該当条文を答えなさい」という問題を出しました。
正答は「弾劾裁判所、第64条」なのですが、意外に誤答が多く、戸惑いました。
何時から家庭裁判所が特別裁判所になったのでしょうか。
また、簡易裁判所という答えもいくつか見受けられました。
特別裁判所の意味を理解していないとしか思えません。
このあたりのことは、高等学校の政治・経済の教科書や資料集にも書かれているはずです。
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