ひろば 川崎高津公法研究室別室

川崎から、徒然なるままに。 行政法、租税法、財政法、政治、経済、鉄道などを論じ、ジャズ、クラシック、街歩きを愛する。

家庭裁判所が特別裁判所?

2017年12月22日 12時51分35秒 | 受験・学校

 昨日(12月21日)の23時28分42秒付で投稿した「採点中ですが、書いておきます。」の続きです。

 「憲法第76条第2項は特別裁判所の設置を禁じているが、憲法上唯一の例外がある。その裁判所の名称と、憲法の該当条文を答えなさい」という問題を出しました。

 正答は「弾劾裁判所、第64条」なのですが、意外に誤答が多く、戸惑いました。

 何時から家庭裁判所が特別裁判所になったのでしょうか。

 また、簡易裁判所という答えもいくつか見受けられました。

 特別裁判所の意味を理解していないとしか思えません。

 このあたりのことは、高等学校の政治・経済の教科書や資料集にも書かれているはずです。


コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 朝、何となく | トップ | 行政法1A・行政法1B(大... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

受験・学校」カテゴリの最新記事