“いわゆる連座制”って何?
“いわゆる連座制”という言葉をよく耳にしたが、報道する際、補足として“いわゆる”という言葉を添えているのかと思ったら……
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《国会議員に対し会計責任者の監督と、政治資金収支報告書が規定通りに作成されたと認める「確認書」の交付を義務付けた。
不記載や虚偽記載があった場合に、確認が不十分であれば公民権停止につながる50万円以下の罰金を科す》
この制度を自民党が“いわゆる連座制”と定義したという。
確認書を交付している以上、「記載内容を全く知らなかった」と言い逃れができなくなるという理屈。
==========================【福井新聞:6月19日記事より引用】
それにしても、“いわゆる連座制”とは、何と言えばいいのだろうか……図々しいネーミングだ。
完全な連座制ではないが、《“連座制”と見なすことができるだろう》と主張している。……立憲民主党(野党)が良く表現する“なんちゃって連座制”である。
法律的には“みなし連座制”と言えばいいのだろうか? “ほぼ連座制”とか“疑似連座制”……”連座制もどき”がいいか。
名称はともかく、自民党が正式な“連座制”(政治資金収支報告書に署名・押印)ではなく、““いわゆる連座制”に拘るのはなぜか?
《確認書を交付している以上、「記載内容を全く知らなかった」と言い逃れができなくなる》という理屈なら、正式な“連座制で良いのではないか?
そのわけは……“確認”というワンクッションを置く意味を考えれば見えてくる。“いわゆる連座制”には抜け道を確保する“からくり”があるのである。
確認書というのは、《会計責任者が作成した政治資金収支報告書を確認した》という事実を認めるモノで、自らが会計責任者と同等な立ち位置で報告書を作成したということではない。
つまり、報告書を確認ししただけ……なので、収支報告書に虚偽があっても、“見抜けなかった(気がつかなかった)”、“不審に思ったが、会計責任者の説明に納得してしまった”。もっと言えば、“会計責任者が嘘をついた”と言えば、責任を逃れられる可能性が高い。
国会の論戦を一部始終見ることは時間的に難しいので、報道が抜粋したやり取りしか観ていないので事実不確認だが、野党(立憲民主など)は「ざる法だ」と糾弾するだけでなく、こういった可能性を論理的に追及してほしい。
第三者機関は信用できるの?
《制作活動費の支出に対する監査を担う》ことになっているが、「検討の結果に基づいて必要な措置が講じられる」とのみ明記されているだけで、具体的には何も決められていないようだ。
《どういう基準でメンバーが構成されるのか?》《常設なのか?本当の中立・公正なのか?》《どこまで権限があるのか?》……人件費、会議・検討の設置運営費の無駄になるだけで、却って、世間からは見えにくくなってしまうだけなのではないだろうか?
今後、各党と協議していくというが、税金の無駄遣いするだけで、有耶無耶にされてしまうのではないだろうか?
政策活動費の使途目的も濁り水のまま
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政策活動費は、主に政党から政治家個人に支給される資金を指す。
明確な根拠規定はなく、自民党は二階堂俊博・元幹事長に在任中の5年間で約47憶8千万円を渡した。
使途を明らかにする必要がないため、野党は「選挙工作に使ったのではないか」とただした。
==========================【福井新聞:6月19日記事より引用】
岸田総理は「個人のプライバシーや企業の営業秘密などの観点から使途を明らかにすることには慎重でなければならない」とか「政治活動の自由という観点」とか理由を挙げて、《使途の公開》や《支給そのものの禁止》を否定しているが、今回の修正案では、維新の要求を呑んで、《年間の支出上限を設ける》《10年後に領収書を公開》を付則した。
しかし、10年後に領収書を公開されても、検証や責任追及は困難!
立憲民主党は「タイムカプセルじゃあるまいし」と批判(珍しく、ナイスな表現だった)
上記の、維新の主張に譲歩する前に
《項目別支出額と年月を報告》という規定を設けたが、これも、《透明性》というよりは《濁らす意図》しか感じられない。
岸田総理は改正政治資金規正法が成立したことについて、
「今回の一連の事案を受けて、再発防止という観点、あるいは透明性の向上という観点から実効性のある制度となった。大きな一歩である」
と胸を張ったが、総理のコンパス(歩幅)は10cmぐらいしかないのだろうか?
パーティ券を巡るキックバックや収支報告書の誤魔化しなどをほとんど明らかにせず、秘書(会計責任者)に責任や罪を押し付け、再発防止のため透明性を確保(高める)とか言いながら、不透明な法案を成立させる……
“いわゆる連座制”という言葉をよく耳にしたが、報道する際、補足として“いわゆる”という言葉を添えているのかと思ったら……
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《国会議員に対し会計責任者の監督と、政治資金収支報告書が規定通りに作成されたと認める「確認書」の交付を義務付けた。
不記載や虚偽記載があった場合に、確認が不十分であれば公民権停止につながる50万円以下の罰金を科す》
この制度を自民党が“いわゆる連座制”と定義したという。
確認書を交付している以上、「記載内容を全く知らなかった」と言い逃れができなくなるという理屈。
==========================【福井新聞:6月19日記事より引用】
それにしても、“いわゆる連座制”とは、何と言えばいいのだろうか……図々しいネーミングだ。
完全な連座制ではないが、《“連座制”と見なすことができるだろう》と主張している。……立憲民主党(野党)が良く表現する“なんちゃって連座制”である。
法律的には“みなし連座制”と言えばいいのだろうか? “ほぼ連座制”とか“疑似連座制”……”連座制もどき”がいいか。
名称はともかく、自民党が正式な“連座制”(政治資金収支報告書に署名・押印)ではなく、““いわゆる連座制”に拘るのはなぜか?
《確認書を交付している以上、「記載内容を全く知らなかった」と言い逃れができなくなる》という理屈なら、正式な“連座制で良いのではないか?
そのわけは……“確認”というワンクッションを置く意味を考えれば見えてくる。“いわゆる連座制”には抜け道を確保する“からくり”があるのである。
確認書というのは、《会計責任者が作成した政治資金収支報告書を確認した》という事実を認めるモノで、自らが会計責任者と同等な立ち位置で報告書を作成したということではない。
つまり、報告書を確認ししただけ……なので、収支報告書に虚偽があっても、“見抜けなかった(気がつかなかった)”、“不審に思ったが、会計責任者の説明に納得してしまった”。もっと言えば、“会計責任者が嘘をついた”と言えば、責任を逃れられる可能性が高い。
国会の論戦を一部始終見ることは時間的に難しいので、報道が抜粋したやり取りしか観ていないので事実不確認だが、野党(立憲民主など)は「ざる法だ」と糾弾するだけでなく、こういった可能性を論理的に追及してほしい。
第三者機関は信用できるの?
《制作活動費の支出に対する監査を担う》ことになっているが、「検討の結果に基づいて必要な措置が講じられる」とのみ明記されているだけで、具体的には何も決められていないようだ。
《どういう基準でメンバーが構成されるのか?》《常設なのか?本当の中立・公正なのか?》《どこまで権限があるのか?》……人件費、会議・検討の設置運営費の無駄になるだけで、却って、世間からは見えにくくなってしまうだけなのではないだろうか?
今後、各党と協議していくというが、税金の無駄遣いするだけで、有耶無耶にされてしまうのではないだろうか?
政策活動費の使途目的も濁り水のまま
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政策活動費は、主に政党から政治家個人に支給される資金を指す。
明確な根拠規定はなく、自民党は二階堂俊博・元幹事長に在任中の5年間で約47憶8千万円を渡した。
使途を明らかにする必要がないため、野党は「選挙工作に使ったのではないか」とただした。
==========================【福井新聞:6月19日記事より引用】
岸田総理は「個人のプライバシーや企業の営業秘密などの観点から使途を明らかにすることには慎重でなければならない」とか「政治活動の自由という観点」とか理由を挙げて、《使途の公開》や《支給そのものの禁止》を否定しているが、今回の修正案では、維新の要求を呑んで、《年間の支出上限を設ける》《10年後に領収書を公開》を付則した。
しかし、10年後に領収書を公開されても、検証や責任追及は困難!
立憲民主党は「タイムカプセルじゃあるまいし」と批判(珍しく、ナイスな表現だった)
上記の、維新の主張に譲歩する前に
《項目別支出額と年月を報告》という規定を設けたが、これも、《透明性》というよりは《濁らす意図》しか感じられない。
岸田総理は改正政治資金規正法が成立したことについて、
「今回の一連の事案を受けて、再発防止という観点、あるいは透明性の向上という観点から実効性のある制度となった。大きな一歩である」
と胸を張ったが、総理のコンパス(歩幅)は10cmぐらいしかないのだろうか?
パーティ券を巡るキックバックや収支報告書の誤魔化しなどをほとんど明らかにせず、秘書(会計責任者)に責任や罪を押し付け、再発防止のため透明性を確保(高める)とか言いながら、不透明な法案を成立させる……
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