今日9月3日は、「信用組合の日」なんだそうです。
語呂合わせで「9(く)」「3(み)」ということが由来みたいで、別に、国内最初の信用組合が開業した日とかではないそうですが。
ということで、今日は、以前から気になっていたことを。
「信用金庫」と「信用組合」の違いって、一体どういうことなんでしょう?
信用金庫は「信用金庫法」、信用組合は「中小企業等協同組合法」という異なった根拠法令に基づく組織という違いがありますが、具体的なことについて、まず「銀行」との大きな違いとしては、「信用金庫」と「信用組合」は、どちらも非営利の組織であり、信用金庫であれば地域の人、信用組合であれば組合に加入している人の相互扶助を目的としています。
今、「信用金庫であれば地域の人、信用組合であれば組合に加入している人」と書きましたが、信用金庫の方は、基本的に、会員として出資している人でなくても預金ができるのに対し、信用組合の方は、原則として組合員とならなければ預金をすることはできないという違いがあります。
対象となる人や地域の規模にも違いがあるようで、信用組合の方には、組合員の要件として、「事業を行う小規模の事業者、勤労に従事する者、事業を行う小規模の事業者の役員」というのがあります。
ここで言う「事業者」とは、従業員300人以下または資本金3億円以下の事業者」とされていますが、信用金庫の方は、事業者が会員として出資する要件としては、「従業員300人以下または資本金9億円以下の事業者」と、信用組合よりも高く設定されています。
つまり、信用金庫よりも信用組合の方がその規模が小さいということになるようです。
分かったような分からないようなという感じですが、一番ピンとくるのは、やはり預金ができる人の範囲の違いですかね。
私は銀行と労働金庫だけで、信用金庫や信用組合には口座は持っていませんが、仕事の一環として、金融機関に関する情報を取り扱うこともあるので、こうした違いというのも頭の片隅に入れておこうと思います。