(前の記事からの続き)
契約の日付を空けることによって、 本当に有給休暇 (年休) がなくなるのか、
ネットで調べてみました。
その結果、 労働省から各都道府県などへの 通達として、
次のようなものがありました。
「年次有給休暇の付与に係わる
『継続勤務』 の要件に 該当するか否かについては、
期間の定めのある 労働契約を反復して 短時間労働者を使用する場合、
各々の労働契約期間の 終期と始期の間に 短時日の間隔を置いているとしても、
必ずしも当然に 継続勤務が中断されるものではない」
法的な文章というのは まどろっこしいもので、
「必ずしも当然に 継続勤務が中断されるものではない」 ということは、
特別な事情がない限り、 「勤務は継続する」 という意味です。
つまり、 契約日の間に空白があっても 「継続勤務」 になり、
従って 有給休暇は発生するということです。
これに関して、 ネットでは以下のようなことが 次々と見つかりました。
「若干の日時を経て 契約更新している場合であっても、
実質的に労働関係が 継続していると認められれば、
労基法39条の 『継続勤務』 に該当する」
(京都府ホームページ)
「仮に一ヶ月間 雇用契約が切れるという場合でも
再び雇用されることが決まっていれば、 実態として 雇用が継続しているとみなされ、
勤続年数を通算しなければなりません。
こうした雇用契約の中断が、 単にパートタイム等に対して、
年次有給休暇を与えないために 行なわれるとすれば、
一種の脱法行為ということになります。」
(労働相談Q&A)
このような記述は、 法律事務所や自治体, 法律関係のホームページ、
その他様々なページに 限りなく出てきます。
今回の契約の悪質性を、 明確に喝破した 記述も多数ありました。
「近年 よく見られるケースでは、 パートタイム社員の 契約更新に際して、
数日の間隔を置いてから 契約を更新する企業が 多々みうけらます。
この場合、 従業員に与えるべき 年休付与義務を免れるための
脱法的意図とみなされ」
(経営者の皆様)
(次の記事に続く)