(http://blogs.yahoo.co.jp/geg07531/61978021.html からの続き)
今回の雇い止めについて、
「労働基準監督署 (労基署,監督署)」 に 問い合わせてみました。
労基署は 厚生労働省・ 労働局の中にあり、
主に 雇い止めなど労働条件に関する トラブルに対応する機関です。
「労働局総務部企画室」 という 部署を紹介され、
労働局長による 「助言・指導」と、
紛争調整委員会による 「あっせん」 という 方法を聞かされました。
前者はまず、 労基署を通して 都道府県の労働局長に、
トラブルの内容と 助言・指導の申入れを 書類で提出します。
労働局長は 経営者に対して書簡で、 助言・指導の申し出をし、
経営者を呼び出して、 トラブル解決のための 助言・指導をします。
ただし 法的拘束力 (罰則) はなく、 経営者が 助言・指導に従わなかったり、
呼び出しを無視すれば それで終わりだといいます。
あくまでも当事者同士による、 自主的な解決を 促すだけの制度です。
後者の 「あっせん」 は、
雇い止めに対して 金銭的補償を求めるものだと 聞きました。
つまりこちらが 雇い止めを認めないといけないわけで、
あっせんに進んでしまうと、 助言・指導に戻ることはできない と言われました。
労働局に 「あっせん申請書」 を提出し、
労働者, 経営者, 紛争調整委員の三者が 顔を合わせて話し合います。
そして委員が、 生活補償や慰謝料などの あっせん案を提示します。
でも これも法的拘束力はありません。
経営者があっせんを黙視したり、 あっせん自体に参加しなければ それまでです。
労働者が明らかに 深刻な被害を被り、 経営者は法律違反を犯しているのに、
どうして法的拘束力がないのか?
これではいくら訴えても、 人を恫喝するような経営者には 痛くもかゆくもなく、
好き勝手が野放し状態です。
パート労働者はかくも無力で、 社会制度は無情なものでしょうか。
のちに聞いた話によると、 労働局など役所の人間は、
自分たちの仕事を増やさないため、
相談者が最初から諦めるような 説明をするということです。
労働局は もっと権限を持って 仕事をしなければならないのだと。
(次の記事に続く)
〔 参考資料 : 労働局のリーフレット 〕