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Mikuのブログ

中国が、尖閣で日本人を捕まえるための法律をつくっていた

2016-08-28 16:02:13 | 中国・北朝鮮・共産党・尖閣国防問題

中国の最高裁に当たる最高人民法院が、中国の「管轄海域」で違法漁労や領海侵入をした場合に刑事責任を追及する「規定」を定めていたことを、27日付産経新聞が報じた。

最高人民法院が海洋権益に関して、具体的な条文で司法解釈を定めるのは初めてという。

同紙は、中国の脅威をこう伝えている。

「今回の規定で、中国国内法上は、尖閣を含む日本側の領域で日本人漁師などを中国側公船が摘発することを正当化した形だ」「『不法侵入』などとして、日本人を身柄拘束する可能性をちらつかせることで、日本側をけん制する意図があるとみる政府関係者もいる」

 

尖閣は「沖縄県石垣市」である

尖閣諸島周辺の海域で起きたことに対して、自国の法律を適用させる動きだが、尖閣諸島は「沖縄県石垣市」である。明らかにおかしなものだが、国際的な常識が通じないのが中国である。

実際に、7月にオランダ・ハーグの仲裁裁判所が「南シナ海での中国支配を認めない」と判決を下した後も、判決の出た南シナ海のスカボロー礁付近でフィリピン漁船を追い出すなどしている。

アメリカ海軍大学校の「中国海洋研究所」のピーター・ダットン所長は、「中国は自国の歴史と国内法をまず主権主張の基盤とし、後から対外的にも根拠があるかのような一方的宣言にしていく」と述べている。

 

チベットを「中国の一部」にした狡猾なやり方

自国の主張を通すために、あらゆる手段でもって足場固めしていく中国のやり方が顕著に表れている事例を紹介したい。

中央アジアや仏教に造詣の深いマイケル・ダナム氏が著した『中国はいかにチベットを侵略したか』には、次のような実例が紹介されている。

1953年、毛沢東はインド首相ネールと会談し、あたかもチベットが中国の一部であるかの如く、チベット側に何も知らせないまま勝手に、「インド・チベット間の交易は、すべて中国が管理する」という協定を結んだ。

協定の中でも、チベットは「中国の一地域」とされ、チベットとの交易が何百年も続くインドに対して、「チベットは中国の一部」ということを事実上認めさせる目的があった。

 

「受け入れられない」「遺憾である」では太刀打ちできない

これに加え、中国政府の発刊した『西藏歴史档案薈粹(せいぞうれきしとうあんかいすう)』がある。この中には、チベットが中国の一部であることを認めさせるために選び出された史料類が収録されている。

歴史的な公平性を完全に無視し、「チベットが中国の一部である」という理論を対外的に発信するだけにつくられたプロパガンダ書である。自国のみで通用する歴史、ある種の「国内法」であろう。

被害を受けた国が、「受け入れられない」「遺憾である」と言い続けても、中国は、国内法や歴史、外交戦略、あらゆるものを駆使して、自国の権益を主張し、武力を使って押し通してくる。

日本は、国際社会との連携を強めるのはもちろん、「悪を犯させない」ための手段を持つ時期に来ている。

(片岡眞有子)

 

【関連記事】

2016年8月17日付本欄 尖閣諸島の中国漁船に民兵100人以上 アメリカなしで尖閣を守る準備をhttp://the-liberty.com/article.php?item_id=11789

2016年8月13日付本欄 日比が会談「法の支配重視」で一致 日本は包囲網の中心たれhttp://the-liberty.com/article.php?item_id=11774

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大分県警の「隠し撮り」 恣意的に取り締まれる公選法に問題あり

2016-08-28 15:59:21 | 政治・国防・外交・経済

大分県警別府署が、政治団体の敷地に隠しカメラを設置した問題で、県警は26日、設置を指示した幹部ら4人を建造物侵入の疑いで書類送検した。

今月4日に明らかになったこの問題は、同署の捜査員2人が今年6月、参議院選挙の公示前後に野党候補を支援する政治団体が入る敷地に無断で侵入し、隠しカメラ2台を設置、録画していたというもの。公職選挙法に違反していないか取り締まるための捜査だったという。

県警は、刑事官と刑事第二課長を懲戒処分としたほか、別府署長ら4人についても訓戒処分とした。県警の首席監督官は書類送検について、「他人の敷地内を撮影するだけの必要性・相当性は認められないことから、不適正な捜査と判断しました」としている。

 

恣意的な選挙違反の摘発?

記者会見で県警は、捜査員が敷地に侵入し、隠しカメラを設置した目的は、参院選の選挙違反の捜査で特定の人物に狙いを定め、証拠を押さえるためだったという。違法な捜査をしてでも、特定の人物や政党を追い落とそうという思惑があったということだろう。

そもそも公選法の規定は、あまりにも膨大で分かりにくく、公選ハガキのグラム単位の重さや、候補者の周りでビラ配布する人数の規定などさまつなものが多く、精通したプロがいても、うっかり公選法違反に問われることがあるという。

警察が特定の政治団体に狙いを定めて違法行為を調べれば、小さなことでも検挙できるため、しばしば恣意的、政治的に使われることが危惧されている。

過去には、冤罪事件も起きている。

2003年、鹿児島県議選で当選した県議会議員が、有権者に現金を配ったとして、13人が逮捕・起訴された「志布志事件」が、その代表例だ。容疑者にはア リバイがあり、明確な証拠もなかった。志布志事件は、冤罪だっただけでなく、警察による自白の強要や、数カ月から1年以上にわたる異例の長期勾留など、違 法な取り調べがあったことも批判されている。

 

警察の「ノルマ」が、警察の犯罪につながることも

また、警察には検挙目標という実質的な「ノルマ」があると言われている。交通違反などはその分かりやすい事例であり、過去には、警察が検挙実績を上げるために、捜査書類をねつ造するという悪質なケースもあった。

2012年には、大阪府警泉南署の元警部補が、飲酒運転を取り締まる際にアルコールの検出数値を捏造したとして、証拠隠滅罪などに問われた。検挙件数を増やし、昇進するためにこうした行動をしたことが分かっている。

 

早期の公選法の見直し・撤廃を

公選法は、一般常識では理解できない理不尽な取り決めが多い。その上、どの事案を摘発するかというのは捜査機関が決めるため、警察などの国家権力に、政治的に利用される恐れもある。

警察が「ノルマ」達成のために、特定の候補に狙いをつけ、細かい事件でも公選法違反に仕立て上げるという事態を避けるためにも、現状の公選法の早期の見直し・撤廃することが必要だ。

(小林真由美)

 

【関連記事】

2016年8月19日付本欄 志布志事件に見る、公職選挙法の問題点http://the-liberty.com/article.php?item_id=11792

2016年8月5日付本欄 なぜ幸福実現党に家宅捜索が入ったのか - 公開リーディング「今回の捜査についてのリーディング」http://the-liberty.com/article.php?item_id=11749

2016年8月5日付本欄 幸福実現党への家宅捜索 宗教の聖域に世俗権力がみだりに立ち入ってはならないhttp://the-liberty.com/article.php?item_id=11750

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地方活性化に向けて(1)――群馬県上野村「農林業の6次産業化」の事例

2016-08-28 15:55:53 | 政治・国防・外交・経済

[HRPニュースファイル1683]http://hrp-newsfile.jp/2016/2878/

HS政経塾4期卒塾生 西邑拓真(にしむら たくま)

◆危機にある「地方」

近年、「地方」が危機の中にあると叫ばれています。

国立社会保障・人口問題研究所の「将来推計人口」によると、今後、人口が激減する自治体が急増し、2040年に人口5000人未満となる自治体は全自治体のうち5分の1以上を占めるであろうと予測されています。

特に、地方自治体のうち、2040年時点に20-39歳の女性人口が半滅すると推計される自治体は「消滅可能性都市」と呼ばれるようになりました。

これに関し、2014年5月に行われた「日本創成会議」の「人口減少問題検討分科会」において、2040年までに全国約1800市町村のうち約半数(896市町村)が消滅する恐れがあるということが発表されました。

このように、人口の大幅な減少により、いわば「存続の危機」に直面している地方は、今、その活性化のための施策の実施が急がれているわけです。

◆人口の19%が「移住者」で占められる上野村

当稿では、地方を活性化させるための施策を考えるきっかけとして、群馬県上野村の事例を取り上げることに致します。

上野村は、人口1300人(2016年3月時点)で、群馬県内で最も小さな自治体です。

同村では定住人口を増加させるため、早期から高齢化や過疎化に対する様々な取り組みが行われてきました。

その結果、上野村へIターン(出身地とは別の地域に移住すること)を行った者は、平成元年からの総計で121世帯254名にものぼり、現在は、移住者が人口の約19%を占めるまでになりました。

また、上野村への移住者に対するアンケート調査によると、およそ5人に4人もの人が「今後も上野村で暮らしたい」と答えており、このことは、移住後の生活満足度も高いことを裏付けています。

そして、移住を行うかどうかに大きな影響を及ぼす要因になると思われるのが「雇用」や「所得の向上」です。

そこで、ここでは、上野村で行われている様々な施策のうち、地元産業の活性化策に焦点を当てて議論を行って参ります。

◆上野村における農林業の6次産業化

上野村では、地元資源の活用を通じた「農林業の6次産業化」に向けた取り組みが行われています。

6次産業化とは一般的に、第1次産業としての農林業が、第2次産業である食品加工業や第3次産業のサービス業に進出することを通じ、特に地元経済を活性化させることを指します。

上野村における取り組みとして、まず取り上げられるのが「きのこ栽培」です。

同村では、以前より椎茸や舞茸の栽培が行われてきましたが、新鋭設備を有する「きのこセンター」の建設や、きのこ類の製造・販売など村の積極的な取り組みにより、きのこ類が村の基幹産業に育てあげられてきたわけです。

また、林業に関しては、9割以上が山林で占められる同村は、以前から行われていた丸太の出荷に留まらず、通例、伐採の際に出荷することができないとされる間伐材に着目しました。

それを木炭や木酢液、また、ストーブなどの燃料となる木質ペレットの生産に活用し、生産工場を村が直営で事業化しています。

さらに13年には、これら農林業に対する資金面や経営面でのバックアップなどを目的として、地域ファンド「上野村活性化投資事業有限責任組合」が発足しています。

このファンドは、地元金融機関ではなく自治体が主体的に組成している点で、非常に画期的なものとなっており、こうしたことからも、農林業の6次産業化の更なる推進の取り組みに対する自治体の積極的な様子が現れています。

◆地方活性化策とは

では、この上野村の事例から、どのような地域活性化に向けたヒントを見出すことができるでしょうか。

一点目は、上野村では林業やきのこ栽培に関する潤沢なる経営資源が有効利用されているという点です。まず、「地域」について知り尽くし、ヒト、モノ、カネ、情報などといった「強み」となる資源を見出していくことが必要であることを、この事例は物語っています。

二点目は、本来廃棄されるはずの間伐材の例のように、地元の経営資源をうまく転換しながら、それを「顧客の満足」につなげるためにあらゆる創意工夫が施され、様々な製品の製造や販売がなされているという点です。

そ して三点目は、「外部との連携」を構築することです。上野村では、多くの移住者が林業やきのこ栽培に携わっているという点で、元々外部にあった「人的資 源」がうまく活用されている一方で、上野村における今後の長期戦略として「販路の開拓」が課題の一つであるいう指摘もあります(竹本昌史『村ぐるみで6次 産業化 シンボル事業を深堀り』参照)。

リーダーシップを発揮し、こうした「課題」の解決に導く人材が、村の内部にいるとも限りません。外部との人的ネットワークの構築等を通じた取組で、6次産業化のさらなる発展が望めるかもしれません。

こ のように、地域の活性化に対しては、(1)地元資源の最大活用、(2)創意工夫と試行錯誤によるオリジナリティの創出、(3)外部との連携強化という、三 つのヒントを挙げることができるでしょう(週刊ダイヤモンド2014年4月12日号「地方復活の特効薬 “ジリキノミクス”」参照)。

また、この事例を見ても、地方活性化のための鍵は「国からの補助金」などの外部要因に求めることができるわけではないこともわかります。

やはり、地元の資源を生かし切ることで産業を推進させ、地域の魅力増大につなげていこうとする「自助努力の精神」にこそ、地域活性化のための根本的なヒントが隠されていると言えるのではないでしょうか。

(参考文献)
週刊ダイヤモンド2013年7月6日号「『イナカノミクス』成功の極意」
週刊ダイヤモンド2014年4月12日号「地方復活の特効薬 “ジリキノミクス”」
竹本昌史『村ぐるみで6次産業化 シンボル事業を深堀り』, 経済界2014年7月8日号.
佐藤知也 『移住者を後継者に変える村づくり』, 「農業と経済」2016年5月号.

 

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