4月が新年度となる中規模以上の会社では、その直前である3月中に、
いくつかあるグループ企業同士の統廃合が行われる事が多いようだ。
そんな場合、旧法人の許認可は原則として引き継ぐことができないので、
分割によって新設した会社として、新たな新規申請をしなければならない。
しかし、通常の新規申請をしては、許可される日数が掛かりすぎて、
業務に空白の期間が生まれてしまう。
そこで、企業の空白期間を少しでも少なくするようにと、
行政サイドも事前審査制度を設けおり、ベテランの職員が直接対応してくれる。
とは言え、新設法人の登記簿は直ぐには出来て来ないし、
都県税事務所や経営管理責任者や
専任技術者の社会保険の資格取得届等で、
どのように手続の時間を短縮させるのかが鍵となってくる。
また、旧法人の廃業届も、同時かそれ以前に出す必要が出てくる。
つまり、事前申請で本申請へのGOサインを貰えれば、
本申請へむけての不足書類の用意は、時間との勝負となる。
海外の子会社の日本支店設置手続やら外国人社員の招聘手続などで
5年程前から、時々お手伝いさせて頂いている某企業グループさんの
ある企業さんが3月26日に分割設立申請予定であった
新法人の新規許認可手続を2月に受任しており、
年度内の3月30日に駆け込み申請して、首尾良く受理された。
やはり、こういった官庁との密な連絡と段取が必要な手続は、
プロである行政書士に依頼するのが得策だと思う。
行政書士に依頼する費用を節約するつもりで、
社内の不慣れな職員が行って、許可が1週間2週間と遅れれば、
その期間、企業は営業活動が出来ず、営業活動ができた筈であった
逸失利益を考えれば、どちらの場合の経営判断が正しいかは
明らかだからだ。