行政書士中村和夫の独り言

外国人雇用・採用コンサルティング、渉外戸籍、入管手続等を専門とする26年目の国際派行政書士が好き勝手につぶやいています!

配偶者(夫)に依存しないという選択

2012-04-20 16:52:02 | 社会・経済

 外国人の方々で、配偶者(夫)に依存する場合、

 以下のような在留資格(ビザ)となる;

 1.日本人の配偶者等

   → 日本人と婚姻している外国人女性(男性も含む)

 2.永住者の配偶者等

   → 永住者と婚姻している外国人女性(男性も含む)

 3.家族滞在

   → 就労系の在留資格である「投資・経営」「企業内転勤」

     「人文知識・国際業務」「技術」「技能」などの配偶者(妻)や子

 4.その他(「定住者」や「特定活動」の一部の方々の配偶者)

 などがある。

  特に、就労系の配偶者の方の「家族滞在」の英訳「Dependent」は、

 直訳すれば「従属者」「隷属者」や「扶養されている者」となり、

 在留上の扱いは、配偶者(夫)の従属的な者とされているのである。

 実際、配偶者との離婚や不合理な別居生活が3か月以上続く場合

 (日本人の配偶者等や永住者の配偶者等の場合は6か月以上)、

 在留資格(ビザ)の取消の対象となってしまうのである。

  そんな配偶者(夫)への従属的な扱われ方が嫌で、日本人や永住者の

 配偶者(妻)であっても、会社勤務の高学歴の配偶者(女性に限らず)などは

 敢えて就労系在留資格である「人文知識・国際業務」への変更を望む

 配偶者(外国人妻や外国人夫)の方々も決して少なくはない。

 しかし、会社経営者として経済的にも配偶者(夫)に全く依存していないという

 外国人女性はやはり数少ないと思う。

 まして、その会社の年商が数人の従業員で10億円以上あり、

 立派に経営しているとなると、極めて希なケースなのである。

 そんな希有な例の方の手続をさせて頂いた。

 会社が扱う品は、女性的な物ではなく、むしろ男性が扱うような品である。

 この様に事業として見事に企業経営されている女性事業主の実例を

 見せつけられると、一男性として、只々唸ってしまうのである。

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コメント (2)
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