行政書士中村和夫の独り言

外国人雇用・採用コンサルティング、渉外戸籍、入管手続等を専門とする26年目の国際派行政書士が好き勝手につぶやいています!

憲法96条を変えるということの意味

2013-05-30 09:08:55 | 国際・政治

第九十六条

 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

 業務として定款を作成することが多々あるので、

 どうしても株主総会での決議条項と比較したくなってしまう。

【決 議】
第16条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合のほか、出席した議決権のある株主の議決権の過半数をもって決する。

 2 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

 この様に、定款を変える場合には、

 「3分の1以上を有する株主が出席し、

 出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる

 多数をもって行う。」となっている。

 まして、特例有限会社の場合では、

 総株主の半数以上で株主の議決権の4分の3以上

 となっている。

 もし、憲法96条が変わってしまうと、

 会社法309条第2項に定める特別決議などが

 憲法違反であるといわれる可能性も出てくる。

 やはり、憲法という国の定款を普通決議で

 簡単に変えられるようにしてしまうことは、

 改憲したいが為の妙な理屈にしか見えない。

 本当に、国民の多くが改憲の必要な時が来た!

 と判断したのならば、国会議員の多くは世論を反映して

 改憲に賛成するであろうから、

 敢えて96条を三分の二以上の賛成から

 二分の一以上の賛成に変えるのは

 却って今後の国会での大混乱を招くだけのような

 気がするのだが・・・。 

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