ご存じのように、全国の入国管理局での諸手続きにおいて、
外国人を招へいする企業の方々や、
すでに本邦に在留している外国人の方々などの申請人本人が
入国管理局へ申請の為に出頭しなければならないという原則が
免除されるという大変便利な制度であります。
私達届出済行政書士も運転免許証の更新のように、
定期的(3年ごと)に講習会を受講し、更新の届出をしなければなりません。
その為の義務化されている指定更新講習会が一昨日3月14日金曜日、
永田町のシェーンバッハ砂防で行われました。
大御所のE先生や主催者の日行連申請取次行政書士管理委員会の
N先生、或いは、入管OBのT先生、同業でお仲間のA先生、W先生、N先生、
S先生等々、顔見知りの方々を沢山お見かけして言葉を交わしました。
今回は、地方単位会からお見えの方々も多数いたような感じでした。
午後1時から午後4時まで、東京入管就労審査部門統括審査官の
お話しから始まって、申請取次行政書士管理委員会委員の
お二人の話の後に、入管法等に係わる効果測定も行われます。
修了証は、効果測定の結果に関わらず交付されるそうですが、
やはり、効果測定で間違いが多いと再受講しなければならないそうです。
まあ、この仕事を15年ほど続けておりますので、
再受講になると格好が悪いので、一応事前に少々勉強は致しました。
結果ですか? まあ、間違った答えは書かなかったようでした。
これで、申請取次行政書士として16年目に迎える条件が
一応整ったということですね!