就労系在留資格の在留資格認定証明書の
交付までに、4ヶ月弱も掛かったのは、
17年間で今回が初めてです!

カテゴリー1,2の企業さんの事案であれば
1週間~10日で交付も昨今は珍しくありませんが、
就労系在留資格の審査期間は、企業活動に
支障を与えないという理念に基づき、
原則として、1ヶ月程度、遅くとも2ヶ月以内、
つまり、行政手続法の60日以内に審査する
といういう慣例が、行政手続法の適用除外である
入管法でも長年適用されてきた筈ったのでしたが・・。
ところが、3年ほど前にもありましたが、
その慣例を全く無視するような遅延が大規模に起き、
当時、初めて入管当局に抗議したのでしたが・・・。
その審査遅延が、再び再発しているようです。
そもそも、この事案は不交付になるような事案では
全く無い上に、仮に裁判となっても敗訴しないだけの
立証資料や追加資料は十分に提出しています。
先週、担当審査官に直接会って、もう提出すべき
資料が一切無いことを確認し、即決処理して貰う
約束でしたので、予想では最終日なのでしたが・・・。
それが、ぎりぎりの3日昼過ぎになってやっと届きました。
早速、依頼人の企業さんにお電話でお知らせしましたら、
直ぐに事務所に取りにみえられました。
本当に、真摯なベンチャー外資系企業さん達の
起業活動を阻害するような無駄で過剰な審査は、
厳に謹んでいただきたいと思います!
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17年間で今回が初めてです!

カテゴリー1,2の企業さんの事案であれば
1週間~10日で交付も昨今は珍しくありませんが、
就労系在留資格の審査期間は、企業活動に
支障を与えないという理念に基づき、
原則として、1ヶ月程度、遅くとも2ヶ月以内、
つまり、行政手続法の60日以内に審査する
といういう慣例が、行政手続法の適用除外である
入管法でも長年適用されてきた筈ったのでしたが・・。
ところが、3年ほど前にもありましたが、
その慣例を全く無視するような遅延が大規模に起き、
当時、初めて入管当局に抗議したのでしたが・・・。
その審査遅延が、再び再発しているようです。
そもそも、この事案は不交付になるような事案では
全く無い上に、仮に裁判となっても敗訴しないだけの
立証資料や追加資料は十分に提出しています。
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