多分、多くの行政書士は、依頼人である外国人や
雇用主である企業や担当者による依頼により、
就労、或いは、滞在できる在留資格手続を
アドバイスし、入国管理局に取付いでいる業務が、
メインの方々がほとんどだと思います。
私も、多く依頼は前述のような手続の受任ですが、
外国人雇用に関する顧問契約先については、
必ずしも当該外国人を雇用する為だけの
アドバイスは行いません。
その企業さんとって、リスクを伴う可能性が
あるのであれば、そのリスクを指摘の上で、
寧ろ採用をしないことを勧める場合もあります。
つまり、企業側の入管法上のコンプライアンス
に関わるリスクや企業イメージの毀損等を
回避させる提案をすることも仕事となります。
ですので、個人や企業のご依頼で、先ず在留資格ありき、
というスタンスでの手続依頼や相談に対しては、
再考を勧めたり、お断りすることもあります。
それは、当事務所のリスク回避にも繋がるからです!
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雇用主である企業や担当者による依頼により、
就労、或いは、滞在できる在留資格手続を
アドバイスし、入国管理局に取付いでいる業務が、
メインの方々がほとんどだと思います。
私も、多く依頼は前述のような手続の受任ですが、
外国人雇用に関する顧問契約先については、
必ずしも当該外国人を雇用する為だけの
アドバイスは行いません。
その企業さんとって、リスクを伴う可能性が
あるのであれば、そのリスクを指摘の上で、
寧ろ採用をしないことを勧める場合もあります。
つまり、企業側の入管法上のコンプライアンス
に関わるリスクや企業イメージの毀損等を
回避させる提案をすることも仕事となります。
ですので、個人や企業のご依頼で、先ず在留資格ありき、
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![]() | 注解・判例 出入国管理実務六法〈平成28年版〉 |
クリエーター情報なし | |
日本加除出版 |
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