22日付けの日本経済新聞電子版の記事によれば、
相続法制が大きく変わるかもしれないそうです。
平成26年1月から1年間掛けて行われた
「相続法制検討ワーキングチーム」による
報告書がたたき台となるようです。
それによると、例えば、
1.配偶者が、子供2人で相続する場合
配偶者の相続割合:1/2+1/2*1/3
=2/3(現1/2)
2.配偶者が、直系尊属と相続する場合
同 :1/2+1/2*1/2
=3/4(現2/3)
3.配偶者が、被相続人の兄弟姉妹と
相続する場合
同 :1/2+1/2*2/3
=5/6(現3/4)
と、区民相談などで長年答えていた相続割合と
異なる割合となりそうです。
また、遺留分の変更や長年住み続けてきた
住宅の居住権や優先相続権の創設、或いは、
療養看護型の特別寄与分新設なども
検討されているようです。
今後、相続法とその手続法を勉強し直さなければ、
ならないかもしれませんね(^_-)
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相続法制が大きく変わるかもしれないそうです。
平成26年1月から1年間掛けて行われた
「相続法制検討ワーキングチーム」による
報告書がたたき台となるようです。
それによると、例えば、
1.配偶者が、子供2人で相続する場合
配偶者の相続割合:1/2+1/2*1/3
=2/3(現1/2)
2.配偶者が、直系尊属と相続する場合
同 :1/2+1/2*1/2
=3/4(現2/3)
3.配偶者が、被相続人の兄弟姉妹と
相続する場合
同 :1/2+1/2*2/3
=5/6(現3/4)
と、区民相談などで長年答えていた相続割合と
異なる割合となりそうです。
また、遺留分の変更や長年住み続けてきた
住宅の居住権や優先相続権の創設、或いは、
療養看護型の特別寄与分新設なども
検討されているようです。
今後、相続法とその手続法を勉強し直さなければ、
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