行政書士中村和夫の独り言

外国人雇用・採用コンサルティング、渉外戸籍、入管手続等を専門とする26年目の国際派行政書士が好き勝手につぶやいています!

6年ぶりのクライアントからのご依頼

2012-04-14 22:46:52 | 行政書士のお仕事

 本日土曜日、東京の某隣接県にお住まいの

 外国人クライアントが居る私鉄沿線の駅に

 久しぶりに行きました。

 6年前、その奥様のご主人である中東系の方の

 在留特別許可手続で、お手伝いさせて頂きました。

 ご主人は、中東系でありながら、実に流暢なスペイン語と日本語を

 話されていました。

 ところが、茨城県に長くお住まいであったせいか、

 茨後弁なまりの妙なスペイン語と日本語を話すという

 実に楽しい方であったのでした。

 奥様は当時はまだ若く20歳前後の方であったのですが、

 その中東の方は40歳前後の方で、20歳も若い奥様と

 結婚されたケースでもありました。

 それでも、その中東系のご主人は、大変お優しい方で

 その若い奥様の我が儘をとても楽しそうに受け入れていたという

 実に懐の深い方であったのでした。

 そんな、お二人に5年半ぶりにお会いして、

 その中東系のご主人様と、出生後の届出が30日を過ぎてしまって、

 永住許可を貰い損なったお子様の永住許可の申請の

 ご依頼をして頂いたのでした。

 茨城なまりのスペイン語は、今では標準語並のアクセントになっていました。

 また、日本語が苦手であった奥様は、驚くほど日本語が上達されていました。

 私達はスペイン語で話していた思うと、突然日本語での会話に

 変わったりして、周りにいたバーガーショップの女子高校生達は、

 私達がスペイン語で話したかと思うと突然日本語の会話になったりした事で、

 何とも不思議な我々の会話に大変驚いていたようでした。

 それにしてもこのご夫婦、この6年の間にお子様もお二人誕生した割には

 ちっとも変わらず、本当に仲良しなご夫婦でとても嬉しく思いました。

 この様に仲睦ばしいお幸せなご夫婦に関われた事は、

 この行政書士の仕事をしていて、本当に良かったと感じることができます。

 帰化のご相談もありましたので、きっとまたご依頼頂けるかと思います。

 どちらと言えば、深刻なケースが圧倒的に多い身分系のご依頼の中で、

 こういった心の和むご依頼は、まさに行政書士として

 本当に嬉しいご依頼なのです!

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夜桜見物

2012-04-11 11:57:15 | 旬なお話

 今年の桜の開花時期は、私が子供の頃と同じ

 学校の入学式の頃でした。

 例年我が家の花見は、都内某所での夜桜見物です。

H24040901

H24040902

H24040904

 ところで、なぜ日本人は、

 ぱっと咲いて、ぱっと散ってしまう

 儚い桜の開花の時期を大切にするのでしょうか?

 それは、私達自身の人生で一番輝いていた頃が

 思い出されるからなのでしょうか?

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連日の研修会&研修会+勉強会!

2012-04-06 09:01:59 | 行政書士のお仕事

 本日4月6日午後6時からは、

 多言語行政書士協会主催の公開研修会です。

 テーマは、7月9日から施行される改正入管法についてで、

 「どうなる!新しい在留制度」です。

 メイン・スピーカーには、当会会員の行政書士 和田直也先生、

 コメンテーターには、

 当会の相談役で、元東京都行政書士会国際部長、元政府専門委員、

 そして4月16日に12年ぶりに「国際結婚実務ガイド」を再び出版される

 行政書士・社会保険労務士 榎本行雄先生をお迎えして、

 Photo

 お二人にお話しを伺います。

 今回の多言語行政書士協会にとっては、

 丁度第10回目の公開研修会となりました。

 また、総参加者が昨日時点で、およそ50名近くにもなった為に、

 3日前から事務所では、接客や事務作業の合間に、

 レジュメや資料のコピーと丁合作業ばかりと、

 まるでKinko’sの従業員のような有様です。

*********************

 一方、明後日7日の土曜日には、

 国際業務研究会での実務者向けの研修会の講師をつとめます!

 http://www.kokusaiken.jp/

 科目は、

 1.外国法人日本支店の閉鎖手続

 2.閉鎖に伴う外国人社員の変更手続(技術→企業内転勤)

 3.取締役共同出資者の無報酬取締役の「投資・経営」手続

 4.大企業の無報酬社長の「投資・経営」手続

 です。

 昨日、小さな不動産投資会社を立ち上げた方の「投資・経営」の

 在留資格認定証明書が届きましたので、

 最後にちょっと、このケースにも触れましょうかね!

********************** 

  更には、来週4月10日火曜日は、爆弾低気圧で順延した

 戸籍手続研究会の勉強会、

 テーマは「渉外婚姻手続について」で、司会進行役をつとめます。

 このように連日、研修会&研修会+勉強会と、

 ちょっとハードなスケジュールです!

 まあ、お仲間やご同業の方々の業務に

 少しでもお役に立てることが出来れば嬉しい限りです。

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会社の分割による新設法人の許認可手続

2012-04-02 10:24:11 | 行政書士のお仕事

 4月が新年度となる中規模以上の会社では、その直前である3月中に、

 いくつかあるグループ企業同士の統廃合が行われる事が多いようだ。

 そんな場合、旧法人の許認可は原則として引き継ぐことができないので、

 分割によって新設した会社として、新たな新規申請をしなければならない。

 しかし、通常の新規申請をしては、許可される日数が掛かりすぎて、

 業務に空白の期間が生まれてしまう。

 そこで、企業の空白期間を少しでも少なくするようにと、

 行政サイドも事前審査制度を設けおり、ベテランの職員が直接対応してくれる。

 とは言え、新設法人の登記簿は直ぐには出来て来ないし、

 都県税事務所や経営管理責任者や

   専任技術者の社会保険の資格取得届等で、

 どのように手続の時間を短縮させるのかが鍵となってくる。

 また、旧法人の廃業届も、同時かそれ以前に出す必要が出てくる。

 つまり、事前申請で本申請へのGOサインを貰えれば、

 本申請へむけての不足書類の用意は、時間との勝負となる。

 海外の子会社の日本支店設置手続やら外国人社員の招聘手続などで

 5年程前から、時々お手伝いさせて頂いている某企業グループさんの

 ある企業さんが3月26日に分割設立申請予定であった

 新法人の新規許認可手続を2月に受任しており、

 年度内の3月30日に駆け込み申請して、首尾良く受理された。

 やはり、こういった官庁との密な連絡と段取が必要な手続は、

 プロである行政書士に依頼するのが得策だと思う。

 行政書士に依頼する費用を節約するつもりで、

 社内の不慣れな職員が行って、許可が1週間2週間と遅れれば、

 その期間、企業は営業活動が出来ず、営業活動ができた筈であった

 逸失利益を考えれば、どちらの場合の経営判断が正しいかは

 明らかだからだ。

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