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個人型DCに加入するには・・・加入資格と加入方法

2007-12-03 10:57:23 | 確定拠出年金・個人型

個人型DC(下記参照)に加入する場合についてご案内します。

加入できるは、下記①、②のどちらかに該当する人となります。
 ①自営業者とその家族、自由業など(国民年金の1号被保険者)
  20歳以上60歳未満
  国民年金保険料を払っている。
 ②会社員(厚生年金の被保険者=国民年金の2号被保険者)
  企業年金(厚生年金基金、適格退職年金、確定給付企業年金、確定
  拠出年金・企業型)に加入していない。
  60歳未満

公務員と専業主婦は加入できません。
共済制度(中小企業退職金共済、特定退職金共済)は、企業年金ではあり
ませんので、個人型DCを利用できます。

加入する場合は、運営管理機関(金融機関)に問い合わせます。
運営管理機関は、銀行、信用金庫、労働金庫、証券会社、信託会社、生命
保険会社、損害保険会社、専業会社等が行っています。
旧郵便局の個人型DCは、ゆうちょ銀行が取り扱っています。

国民年金基金連合会のホームページに運営管理機関の一覧表が載ってい
ます。

http://www.npfa.or.jp/401K/kanri/index.html

②の会社員が、個人型DCに加入する場合には、自分の勤務している会社
が個人型DCの登録事業所であることが必要です。
登録事業所でない場合には、上記運営管理機関から、登録用紙を入手し
て、手続きすることになります。面倒ではありませんし、事業主の費用負担
は一切ありません。事業所登録が完了すると、登録事業所番号が届きます。
これは、いろいろな手続きをする時必要ですので、忘れないように必ずメモ
しておきましょう。

事業所登録は、上記国民年金基金連合会のホームページに掲載されている
金融機関なら、どこでもできます。

●確定拠出年金のことを、DCといいます。
 DCは、defined contributionを略したものです。