個人型DCへ加入すると、掛金は所得控除の対象です。
小規模偉業共済等所得控除となります。
①自営業者、個人事業主及びその配偶者=年金制度の1号被保険者
では、年額816,000円です。国民年金基金に加入している場合は、
その掛金額を引いた残りの金額となります。
②厚生年金の加入者=年金制度の2号被保険者では、年額216,000円
です。
所得控除の手続きは、
①では、確定申告となります。国民年金基金連合会から毎年10月に
「掛金支払証明書」が発行されますので、それを添付します。
②で給与天引きの場合は、給与等の源泉徴収税額の算出にあたって、
その給与等の金額から社会保険料の金額と小規模企業共済等掛金
控除の金額の合計額を控除した残額に相当する金額の給与等の支払
いがあったものとみなして計算します。年末調整の際に控除証明等の
添付は必要ありません。
個人払い込みの場合は、年末調整の際、国民年金基金連合会から
毎年10月に発行される「掛金支払証明書」を添付します。
小規模企業共済等掛金控除は、加入者の方本人の掛金しか所得控除
の対象となりませんので、掛金の口座振替が本人名義の口座に限ると
されています。ご夫婦でご加入の場合、夫の銀行口座から妻の個人型
DCの掛金の引き落としは、できませんので、ご注意ください。
●確定拠出年金のことを、DCといいます。
DCは、defined contributionを略したものです。