65歳から受け取れる年金の種類は、大きく分けて2種類あります。
①老齢基礎年金
②老齢厚生年金
①の老齢基礎年金は、1号、2号、3号被保険者共通のものです。
②の老齢厚生年金は、会社員で厚生年金に加入していた人(2号被保険
者)が受け取れる年金です。会社員で厚生年金に加入していた人は、
①+②が受け取れます。
①の老齢基礎年金を65歳からを受け取るためには、原則25年の加入
期間が必要です。
②は1ヶ月以上加入していれば、もらえるのですが、それには①に加入
していた期間が原則25年必要です。
以上が原則65歳から受け取れる年金です。
上記以外に、会社員つまり厚生年金に加入していた人は、生年月日により
60歳以降64歳までの期間に受け取れる特別支給の老齢厚生年金があり
ます。この特別支給の老齢厚生年金は二つに分かれています。
③特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)
④特別支給の答礼厚生年金(定額部分)
です。
③と④を全額5年間受け取れるのは、男性で昭和16年4月1日以前に
生まれた人です。女性の場合は5年送れの昭和21年4月1日以前に生ま
れた人です。
上記生まの人から、男性で昭和36年4月1日、女性で昭和41年4月
1日生まれの人までは、この特別支給の老齢厚生年金の対象者です。
いつから支給開始になるかは、生年月日により違います。下記の厚労
省のホームページに図表があります。
http://www.mhlw.go.jp/topics/nenkin/zaisei/01/01-04.html#01-04-01
この特別支給の老齢厚生年金を受け取るには、老齢基礎年金=①の受給
資格(原則25年の加入期間)が必要です。そして、厚生年金への加入は
1年以上あれば、対象となります。
特別支給の老齢厚生年金は、年金の繰上げ、繰り下げとは違う制度です。
当然の権利ですので、忘れずに裁定請求(受給申請)をしましょう。
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