京都不動産コンサルタントのブログ
A 管理組合さんの調査で判明した水道料金過払いにつき、
その原因が管理会社の無知にあったと。
管理会社はその200万円を全額管理組合に賠償させようということですね。
私はこの200万円の「過払い金」は
損害賠償金として請求する権利はあると思います。
ただ業務上の過失責任、善管注義務違反にあたるかどうかは
業務範囲や差益の考え方等難しい面があるように思われます。
実務的には、
管理会社ないし担当者の能力不足ということで、
この10年間の業務不完全執行に対する管理委託業務費の
減額から始めてみては如何でしょう。
管理会社の見直しはその後でもいいと思います。
その原因が管理会社の無知にあったと。
管理会社はその200万円を全額管理組合に賠償させようということですね。
私はこの200万円の「過払い金」は
損害賠償金として請求する権利はあると思います。
ただ業務上の過失責任、善管注義務違反にあたるかどうかは
業務範囲や差益の考え方等難しい面があるように思われます。
実務的には、
管理会社ないし担当者の能力不足ということで、
この10年間の業務不完全執行に対する管理委託業務費の
減額から始めてみては如何でしょう。
管理会社の見直しはその後でもいいと思います。