京都不動産コンサル研究所所長の徒然草

ジャストアンサーやマンションってどうよで相談員を担当。又アマゾン書籍や宅建登録講習講師を通して後進の育成も心掛けています

Q水道料金過払いについて・・・

2011年02月17日 | 不動産コンサルティング
京都不動産コンサルタントのブログ
A 管理組合さんの調査で判明した水道料金過払いにつき、
その原因が管理会社の無知にあったと。

管理会社はその200万円を全額管理組合に賠償させようということですね。

私はこの200万円の「過払い金」は
損害賠償金として請求する権利はあると思います。
ただ業務上の過失責任、善管注義務違反にあたるかどうかは
業務範囲や差益の考え方等難しい面があるように思われます。

実務的には、
管理会社ないし担当者の能力不足ということで、
この10年間の業務不完全執行に対する管理委託業務費の
減額から始めてみては如何でしょう。

管理会社の見直しはその後でもいいと思います。

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/京都不動産コンサル研究所


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