京都不動産コンサル研究所所長の徒然草

ジャストアンサーやマンションってどうよで相談員を担当。又アマゾン書籍や宅建登録講習講師を通して後進の育成も心掛けています

Q住宅(不動産)の持ち分を妻に移そうと・・・

2011年02月11日 | 共有名義について

京都不動産コンサルタントのブログ

ご主人名義のマンションの住宅ローンの繰り上げ返済を
奥さんの預金で賄い、
その際、その金額分の持ち分を奥さんに移そうということですね。

A 今回マンションの持分を移すという意味合いは、
売買ないしは贈与で所有権を移転するということになると思います。

まずは何れにしても登記時の登録免許税と
取得者に対しての不動産取得税がかかります。

また、全体の中での預金割合がわかりませんが、
おそらく譲渡課税は考慮しなくて良いと思われます。

売買のケースでは、
奥さん拠出分の預金額に相応する不動産価額で売買すれば問題はないのですが、
そこにギャップがあれば贈与税が発生します。

贈与の場合では、
婚姻生活20年以上あれば居住用不動産を配偶者に贈与するとき、
2000万円まで贈与税がかかりません。
この場合は預金拠出2000万円以下なら拠出は要らない
ということになります。

 

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