京都不動産コンサル研究所所長の徒然草

ジャストアンサーやマンションってどうよで相談員を担当。又アマゾン書籍や宅建登録講習講師を通して後進の育成も心掛けています

Q賃貸アパートが不動産競売に・・・

2011年02月13日 | 不動産コンサルティング

A 最終的にどうすれば良いか難しいところですね。
というのは競売の結果どうなるか予測が付かないからです。

今回の競売の件、
推測するに期間2年の短期賃借契約で契約更新も完了していますから、
競売で落札した新所有者に対し明け渡し猶予期間が6ヶ月間設けられています。
その間の居住が守られている分、
基本的には退去費用はでないということです。

その新所有者が現れるまでは、
家賃は裁判所に供託することと
元の家主から敷金を如何に返金させるかを画策することですね。

新所有者にとって入居者が出て行くことは
家賃収入がマイナスになることですから出て行けとはいわないと思います。

そして新たな契約を締結することになりますので、
ここは契約に望み諸条件の歩み寄りを交渉することが良いと思われます。
元の家主からの敷金の返還は難航すると思いますので、
ここで取り返す気持ちで・・・。

管理会社への請求、とありますが、
家賃回収代行していたとしても最終責任は元の家主に帰属しますので
請求できるものはないと思われます。

引き続き入居の場合の家財保険はネット等でご自分で加入をお願いします。

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