京都不動産コンサル研究所所長の徒然草

ジャストアンサーやマンションってどうよで相談員を担当。又アマゾン書籍や宅建登録講習講師を通して後進の育成も心掛けています

不動産相談案件では契約の解除が・・・・

2011年09月24日 | 不動産売買について

不動産コンサルのジャンルでも最近多い相談が
契約解除の件と瑕疵担保責任です。

まずは、瑕疵担保責任の件これは解釈に問題なく、
瑕疵・不具合が有や無しや、
期間が1年か2年ということで決着が付くことですね。

しかし、契約解除については一般の住宅でも金額が張り、
当事者本人も慎重にならざるを得ない、
のは当然のことです。

殆どの手付金は解約手付けであることは
大方の人の理解するところではあるが、
いざその手付けを放棄するとなると誰でも執着します。

そしてまた手付金放棄で済むと思われていたものが、
契約の「履行の着手」解釈や
手付解除期限の失念で損害賠償請求に発展しようかということも。

実際このようなセンシティブな相談には、
本音を言えば対面で相談して欲しいですね。
バックグラウンドや交渉のニュアンスが解りにくいから。

もっといえばレスポンスが伝わらないから(笑)

逆に相談者はそれらがないから気楽にメールで相談しよう
ということでしょうか。

しかしまあ、お陰でこちらもメールの対応なら
長年の実績でそこそこ対処できるようになりましたぁ…

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/京都不動産コンサル研究所


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