京都不動産コンサル研究所所長の徒然草

ジャストアンサーやマンションってどうよで相談員を担当。又アマゾン書籍や宅建登録講習講師を通して後進の育成も心掛けています

配偶者居住権とは

2018年03月19日 | 相続について
政府は懸案の「配偶者居住権」を柱とする
民法改正案を閣議決定した、
とマスコミ各社が先日報道しましたね。




昨年の債券関係中心の民法改正※これは実に120年ぶりという※
に続くものです。

この債券関係では敷金の扱い、保証の範囲や時効の見直しなど
不動産に係る事項が多いかったですね。

そして、今回は不動産そのものに関する相続法の整備です。
「配偶者居住権」を新設し、
配偶者の永続的居住を確保しようとするもの。

こちらは40年ぶりだとか。

しかし、「配偶者居住権」とはうまくネーミングしたものです。
誰も反対とは言えないでしょう。



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