京都不動産コンサル研究所所長の徒然草

ジャストアンサーやマンションってどうよで相談員を担当。又アマゾン書籍や宅建登録講習講師を通して後進の育成も心掛けています

投資用新築マンションに不安?③

2009年01月19日 | 収益マンション
京都不動産コンサルタントのブログ

A管理組合が管理委託業者に乗っ取られていませんか。
修繕工事費の高すぎる項目は無いですか。

なぜ上記のことが懸念されるかというと、
新築区分所有マンションの特徴から
来ていると考えられます。

全国区で投資家を募集する。
各部屋のオーナーがが違い、
その数が多い。
オーナーはそれぞれ賃料が入れば完結し、
所有者感覚に欠ける。
ましてや組合組織に関心がない。

ということがあげられる。

こういうオーナーさんが多いと
ついつい分譲業者の関連会社である管理委託業者が
都合の良いように管理組合を動かしてしまうものです。

しいては安易な管理費積立金の値上げから
投資収益の悪化とつながっていくことになります。
これは区分所有の部屋においても同じですね。

理事にはすぐになれるのは簡単なことで、
立候補者がいないからです。

毒を食らわば皿までも!
理事長にもすぐなれます。
管理組合から経営してみましょう。
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投資用新築マンションに不安?②

2009年01月17日 | 収益マンション
京都不動産コンサルタントのブログ

新築区分マンションの場合、
多くのオーナーズマンションでは販売時当初は
長期の計画まで考えていないため、
管理費や積立金が安い設定となっています。

築10年程度で2倍になるケースもあるほどです。

マンション経営面からの支出の見直しと
マンション全体の資産価値の保全を考え合わせ、
管理組合に積極的に関与するべきです。

その取り組みで
管理費積立金の値上げを抑えながら
効率的な資金分配で資産価値を高める、
ということです。

遠方で調整が難しいと思われがちですが、
組合理事になれば日程は主導権が取れます。
その理事にはすぐになれます。
(この件も後に説明予定です)

今からでも月々の理事会資料や年1度の総会資料をチェックし、
管理組合の収支に目をむけ、
将来的な管理積立金の値上げを抑えるべく
手を考えることが必要であるということです。

管理組合が管理委託業者に乗っ取られていませんか。
修繕工事費の高すぎる項目は無いですか。

長くなりそうなので続きは次回に。
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投資用新築マンションに不安?

2009年01月15日 | 収益マンション
京都不動産コンサルタントのブログ

投資用の中古区分マンション所有者からのご質問は
殆どないのですが、
新築区分マンション所有者からは結構多いのが実情です。

やはり、
大きな問題は長期ローンそのものと
収支のバランスが崩れるとき、
その時のために今何をどう対処しておくべきか、
ということだろうと推測します。

私の不動産投資の基本的なスタンスは、
こちらの「不動産投資とは」のコーナーを
参照していただくとして。

また、その一般的対処については
他の書籍・ブログでも記載されている通りですから、
ことさら取り上げませんが、

今回からは長期保有を前提とした考え方で、
支出の見直しとマンション全体の資産価値の保全、
についてです。

新築区分所有マンションの実態を受け入れ
その対策について次回へ。
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Q高額な事務手数料を請求された・・・

2009年01月12日 | 融資のこと
京都不動産コンサルタントのブログ

住宅購入に当たってのローン事務手続きは
フラット35等ローン業務が
業者にとって複雑そして煩雑になってきています。

そういう意味では仲介手数料の3%+6万円とは別に
ローン事務手数料というものを請求されるケースも
少なからずあると思います。

しかし、
それにしても仲介手数料との絡みで、
事前にその内容の煩雑さの説明があり
そしてその承諾が必要であるとおもいます。

住宅メーカーさんのケースでは
昔から5万から10万程度の事務手数料を請求する
という事は良く聞くきましたが、
50数万円もの金額がを請求されたとのこと。
これは如何なものでしょう。

詳細説明を求め、
不調であれば業者さんの所属団体の
相談センターでご相談ください。
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土地を上手く譲りたいのだが・・・

2009年01月10日 | 不動産税務のこと
京都不動産コンサルタントのブログ

A不動産を譲りたいが贈与税がかかるので悩んでいる、
という方も高齢者を中心に多い
と思います。

そこでお勧めする方法が2通りあります。
1.売買する方法。
相対での不動産売買の基準となるのは公示価格です。
ただ公示価格の事例ポイントが少ないため
一般的には路線価から算出します。
公示価格の8割が路線価ですから、路線価÷0.8で求められます。
ここから基礎控除の年110万円分を差引いた
価格が妥当なところだと思います。
別途で取得税は固定資産税評価額の3%は掛ります。
※路線価表は全国版HP参考にしてください。

2.相続時精算課税制度を利用する(親子夫婦間であれば)
贈与時に便宜的に税額を払い、
相続時に精算するという方法です。
この贈与時の税額は、
物件評価額から2500万円の控除があり、
残った金額の20%です。
相続時はこの支払金額を含め相続税が決められ精算し、
還付があれば返金されます。また、
相続時の基礎控除額は5000万円+1000万円×法定相続人の数となっています。

※その1 詳細や租特法の改正等は念のため税務署で確認いただくか
税理士さんにご確認下さい。
※その2 最近は税務署さんも懇切丁寧に節税についても教えてくれます。
安心してご相談ください。
税金は「自発的な行為(好意?)によって払って頂くもの」
との意識を、ついに持つに至ったようです。

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