7月8日
今日は、契約に関する基礎知識や消費者トラブルの未然防止策などについて、静岡県中部県民生活センター所属の専門家を講師に招いて授業していただきました。
適正に結ばれた契約は、守らなければならないものです。契約内容の履行にも強制力を持ってもいます。
ただし、未成年の場合には、保護者などの同意のない契約は取り消すことができます。また、クーリングオフ制度の対象となる形態であれば、決められた期間内であれば契約を撤回することが可能となっています。
今日は、消費者トラブルについて、様々な例をあげて、丁寧に解説していただきました。
契約する前に、自分に必要なものであるのか、価格などは適切かなど、冷静に考えて判断することが、とても大切であることを教えていただきました。
真剣に聞いています。
他人事として聞かず、自分の事として聞いてくださいね。
消費者トラブルに巻き込まれた方々も、きっと「自分は大丈夫!」と考えていたと思います。
大事な点を2点に絞ると
・ 契約は慎重に(焦っての契約は避けましょう)
・ 困ったら、消費者ホットライン「188」に電話(早めの相談が良いでしょう)
中部県民生活センターの講師の皆様、ありがとうございました。
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