11月1日に発行された佐倉市議会報の「のぞみ代表質問 橋岡協美」です。
H27年度決算について
〇問 橋岡協美 歳入の根幹である市税収入 の確保はできたか伺う。
〇答 市税を安定的に確保する体 制を強化し、自主財源は新たな 財源を生み出せるよう検討する。
公共施設について
〇問 橋岡協美 複数の公共施設の維持管理 業務を一括委託し、従事者は市 内業者とする検討について伺う。
〇答 包括管理委託について、導 入に向け検討を行っている。
図書館とまちの活性化について
〇問 橋岡協美 他市では駅前に市立図書館 を移設したところ貸し出し数が 1・5倍、新規利用者が4倍に なり、
隣接するデパートの撤退 中止とまちの活性化を図ることができた事例がある。図書館に よる地域の活性化について伺う。
〇答 図書館の利便性の向上と機 能の充実により利用者を増加さ せ、地域の活性化に寄与する。
宿内公園とバンプオブチキン
〇問 橋岡協美 宿内公園「タンポポ丘」の 防犯と眺望の改善について伺う。
〇答 多くの人が歴史的な宿内と りでの跡地を訪れ、憩いの場と して活用されるよう努める。
学校給食と地場野菜について
〇問 橋岡協美 給食と食育について伺う。
〇答 地場産野菜や旬の食材を献立で活用し、体の発達と正しい 食習慣について指導をしている。
福祉の充実について
〇問 橋岡協美 合計特殊出生率を2・01 まで引き上げたフランスの多様 な保育サービスについて伺う。
〇答 ニーズを把握し、保育ママ や居宅訪問型保育を検討する。
〇問 橋岡協美 地域介護予防活動支援事業 補助金申請について伺う。
〇答 補助条件の見直しや広報周知の方法などをさらに検討する。
字数の都合で掲載できませんでしたが、
空き家対策については以下のように、質問しました。
〇問 橋岡協美 不動産関係企業、事業者、宅建組合さんとの連携で空き家バンクの利活用が進んでいるところ
ですが、空家対策特別措置法の施行に伴い、空家等対策協議会設置に向け、9月1日から市民委員2名
の公募が始まり、県のすまいづくり協議会のガイドラインに沿った空き家対策計画の策定と実施に関す
る事項を協議していただく方向と伺っているところです。管理が行き届いていない空き家、特定空き家
対策は行政だけではなし得ない課題であり、民間の力、民間企業、事業者さんの力を引き出し、後押し
することが重要と考えます。市のお考えをお伺いします。
〇都市部長 お答えいたします。
空き家の発生は、家屋倒壊の危険性や地域環境の悪化を招くばかりではなく、地域コミュニティーの
低下などにつながることから、今後のまちづくりにとって空き家対策は喫緊の課題であると認識してお
ります。現在、民間との連携により行っております空き家対策事業といたしましては、社団法人千葉県
宅地建物取引業協会印旛支部の協力を得て行っております空き家バンク事業、公益法人シルバー人材セ
ンターと連携協定を締結して行っている空き家の適正管理に関する啓発活動がございます。また、今年
度からは不動産相談会を社団法人千葉県宅地建物取引業協会印旛支部と公益法人全日本不動産協会の協
力を得ながら実施しております。今後も空き家対策につきましては、企業やNPO団体あるいは自治会
組織などと連携し、官民協働で行うべき施策について検討してまいりたいと考えております。
〇問 橋岡議員。
来月、10月15日に、空き家対策有識者会議主催、佐倉市後援で空き家の総合相談
がミレニアムセンター佐倉で開催されます。この無料相談会では、老朽化した空き家を所有しているけ
れども、どうしたらよいかわからない、空き家、空き地を有効活用、有効利用したいけれども、誰に相
談したらよいかわからない、空き家を処分したいけれども、誰に相談したらよいかわからない、近隣に
老朽化した空き家やいわゆるごみや屋敷があり、心配、相続が発生しそうもしくは相続が発生した空き
家に対する問題の解決がつかない方等の空き家や空き地に関する心配事、問題を弁護士、司法書士、土
地家屋調査士、建築士、税理士、宅地建物取引主任者、大学教授などの専門家に無料で相談をすること
ができると伺っています。近隣他市では、既にこの相談会が始まっているようです。
そこでお伺いいたします。空家等対策協議会の構成員は、2名の公募委員を含めて7名とあります。
県のすまいづくり協議会では、応急危険度判定や危険建物の特定などの資格を有する建築士会がオブザ
ーバーとなっていますが、空き家対策や特定空き家についての協議会も建築士が委員として入る認識で
よろしいでしょうか。さらには、弁護士、税理士などの専門家は委員として入るかどうか、伺います。
〇都市部長 お答えいたします。
佐倉市空家等対策協議会の構成員につきましては、空家等対策の推進に関する特別措置法及び同指針
に基づき、市長、行政書士、宅地建物取引業者、建築士、民生委員及び公募による市民委員2名の合計
7名を考えております。 以上でございます。
〇橋岡協美) 行政書士、宅建業者、それから建築士が入るということを今お伺いいたしました。
この空家等対策協議会設置による空き家対策の効果と市民協働で目指すまちづくりをお伺いいたしま
す。
〇都市部長 お答えいたします。
空家等対策の推進に関する特別措置法では、市町村は空家に関する対策を総合的かつ計画的に実施す
るため、空家等対策計画を定めることができると規定されており、計画の作成や実施に向けての協議を
行うため、協議会を置くことができることとなっております。協議会の設置により、学識経験者や各分
野の専門家など外部の委員の皆様方からさまざまなご意見をいただくことで空き家対策を適切に進めて
いくことが可能になるものと考えております。
また、空き家への取り組みの方向性につきましては、空き家を有効な経営資産と捉え、空き家バンク
事業や中古住宅リフォーム支援事業などの施策をさらに推進し、空き家の利活用を促進することで空き
家の増加を抑制し、持続可能なまちづくりを目指してまいりたいと考えております。