![せみ1](http://www.k3.dion.ne.jp/~rabitweb/LOVELOG_IMG/./060918_0854~001-s.jpg)
![せみ2](http://www.k3.dion.ne.jp/~rabitweb/LOVELOG_IMG/./060918_0854~002-s.jpg)
国土交通省のウェブには法律の内容が記されている。
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/01/010227_.html
同氏が国会議員にも働きかけて、これまでの交通と建築物のバリアフリーの欠けていた情報バリアフリー面が盛り込まれたようだ。
今後具体的な対策の実施を迫る運動が必要になる。交通機関と建築物に、耳のシンボルマークの普及と字幕表示などが急速に普及することを期待したい。
タクシーを呼ぶ時の電話に変わる新しいサービスも必要だ。
ラビット 記
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・バリアフリー法が改正されました。
・ 第164回、通常国会においてハートビル法と交通バリアフリー法を合体させた新バリアフリー法(「高齢者・障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」平成18年法律第91号)が本年6月21日に交付されました。
・ 駅、病院、役所、学校などほとんどの公共施設及び航空機、船舶、福祉タクシーに適用されます。
・ 情報バリアフリーも盛り込まれます。
・ 情報バリアフリーとは施設や交通機関の運行に関する情報を文字などに表示することおよび、コミュニケーションを円滑にすすめるための機器などを用意することです。
・詳しくは国土交通省のホームページでご覧下さい。
![060913_1318~001.jpg](http://www.k3.dion.ne.jp/~rabitweb/LOVELOG_IMG/./rabit-2006-09-16T20:01:14-1-s.jpg)
障害者自立支援法は個人の社会参加を支援することを目的にしている。「団体派遣」が支援法の目的から団体支援に受け取られかねない。
「社会参加」の「参加」はその場にいる、出かけていくというイメージがあるが、社会と関わるという意味だ。
協会の理事会であっても運営協議会であっても、参加している難聴者は社会に関わることで、自分の会員として、理事として、意思表示出来る。
協会は特定非営利活動法人で不特定多数の人々に対してサービスを提供しているが営利を目的にした企業とは違う。
あくまでも難聴者個人が理事としての責務を果たすために、理事会に参加する。会員として交流のためにコミュニケーション支援を必要とする。難聴者協会でなくても他の団体でも同じだ。たまたまそこに難聴者が多いだけだ。
そこにコミュニケーションに自己負担が生じるのは、人権格定になるのではないか。
ラビット 記