難聴者の生活

難聴者の日々の生活から、人工内耳など難聴者のコミュニケーション、聴覚障害者の制度改革について語る。

ADAとエンパワメントなど

2006年09月18日 19時31分13秒 | エンパワメント

都スローガンADAの成立した時は、日本の障害者運動にも大きなインパクトを与えた。
東京都中途失聴・難聴者協会は、アイ・ビー・エムウェルフェア・セミナー「中途失聴、難聴者のリハビリテーション」で故大阪府立大学社会福祉学部・定藤丈弘教授を招いて、成立したばかりのADAの内容について、報告してもらったことを思い出した。
ADAは別名、コミュニケーション法といわれるくらい、公共建築物のアクセスにも聴覚障害者に分かるような機器の設置や通信のアクセスにも電話リレーサービスなどを義務つけるなど聴覚障害者サービスを規定している。

先日、アメリカの障害者雇用均等機会委員会のQ&Aが出されたことを報告したが、ADAが成立して2年後その当時の状況が報告されたものがある。
筆者の久保構造氏は、ADAの成立に大きな力となった全米障害者協議会の議長のフランク・ボウ氏の日本招聘に力を果たした。フランク・ボウ氏は、1981年の国連国際障害者年の有名なスローガンである「障害者の社会への完全参加と平等」に、聴覚障害者にとって「完全」が必要であると主張した人としても知られる。彼は難聴者だ。
http://www.normanet.ne.jp/~ww100136/ada-shakaifukushikenkyu.htm
久保耕三氏は、エンパワメント研究所の主宰メンバーでもある。障害者福祉専門の出版社・書店である有限会社スペース96も経営する。
http://www.normanet.ne.jp/~ww100136/index.htm
各種文献は国連特別委員会で採択された障害者権利条約案などを考える際にも役立つだろう。

ラビット 記


交通と建築物のバリアフリーを統合した法律(2)

2006年09月18日 14時29分26秒 | 生活

おんぶばった2この「高齢者、障害者等」とはについて、以下のような定義がされている。
「高齢者、障害者で日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受けるものその他日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受ける者をいうものとする」
とある。
分かりにくい構文だが、高齢者と障害者以外が「等」で、高齢者・身体障害者と同じように日常生活などに支障がある人々が含まれる。これが、怪我した人や妊婦などがあたる。子供がつり革につかまれないという問題もその他に当たるのだろう。
しかし、見て分からないという障害では、聴覚障害者も知的障害者、精神障害者、内部障害者も同じだ。円滑な移動等には、それぞれの障害にあわせた対策が必要になる。情報を受けることが出来ない、受けにくい障害者には音声の替わりに文字やピクトグラム(絵、図など)が必要だろう。色盲の方には適切な配色が求められる。すべての障害者を対象にするという意味が重いということだ。

社団法人に本知的障害福祉連盟のWEBには、当初の法案には身体の障害と会ったことに強く反発して、適切な表現を求めたことが書かれているがさもありなん。
http://www.gtid.net/jp/news/20060405145605/

ラビット 記

写真はオンブバッタ