難聴者の生活

難聴者の日々の生活から、人工内耳など難聴者のコミュニケーション、聴覚障害者の制度改革について語る。

ANAの筆談対応

2008年04月29日 06時36分37秒 | 生活
080429_0603~001.jpg080429_0605~001.jpg早朝のフライトで寝不足だ。

久しぶりの空港だが大分変わっている。
チケットはインターネットで予約出来るが受付はカウンターに申し出る方が安心だ。
万一の時の対応もある。

カウンターでは筆談で対応してもらったので何も不自由を感じなかった。


ラビット 記 



障害者権利条約と難聴者(1)

2008年04月29日 05時36分57秒 | 権利
080405_2114~001.jpg国連障害者権利条約は日本政府が昨年20007年9月28日に署名してから、政府の各省庁が検討に拍車がかかっているという。

しかし、どのような検討が加えられているのか、明らかにされていないため、日本障害フオーラムJDFなどは、質問状を出すなどしている。

難聴者の権利に関わっては、幾つもの重要なポイントがある。
一つは、障害の定義だ。
権利条約は、障害を持つ人と(社会の)態度と環境による障壁との相互作用としている。
つまり社会の理解やバリアが障害を作っているとしている。

したがって障害の種類や程度については記述していない。


聴覚障害は、聴覚の機能の障害、感覚器官の何らかの異常だ。
出生時にも何%かの割合で見られ、歳を経るととも聴力は低下し、高齢化すればかなりの割合で難聴になる。

権利条約はこの機能の障害によって、人が活動(生活すること)する時に起こる不都合なことを「障害」としている。


難聴者はこれまで身体障害者福祉法の「聴覚障害」の基準に縛られて、支援の対象が極めて限定されてきた。
基準がデシベルという音が聞こえるかどうかだけで、実生活のバリア(何に困難を感じているか)は考慮されていない。
難聴になって、コミュニケーションが困難になると大変なストレスを感じる。
社会における活動がコミュニケーションを基礎にしているからだ。
権利条約は、第1条に条約の目的に掲げた後、第2条の最初に「コミュニケーション」の定義を示した。
いかに、コミュニケーションが障害の種別に関わらず、人の活動に普遍的なものかを示している。



ラビット 記

勤務先の研修に、要約筆記の派遣を依頼したら、今回の研修は会社の状況を全社員に理解してもらうために実施するもので、研修はスライドを使うので、班別の討議もあるが短いので、社員の一体感を醸成するのが主目的で、・・と言われた。
悔しい。何でかくも難聴者が皆と関わろうとするのを否定するのか。
昨夏の会社の外部研修に要約筆記の派遣を依頼した時と全く同じ対応だ。
親会社のコンプライアンス部門に訴えてやっと対応した。それでも会社としての負担は最後まで拒んだ。
食品メーカーとしてコンプライアンスの順守を声高に言うがどうして、働く難聴者の就労を保障するコンプライアンスは言わないのか。
社長ですら私に話しかけてこない。聞こえないので話が通じないからだ。

この会社の基盤はもろい。